新法令・通達の解説
(令和3年2月26日までの発表・公布・施行分)
- 令和3年度の日雇特例被保険者の保険料額を公表
- 令和3.2.24 厚生労働省告示第52号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件令
健康保険の適用事業所で雇用される日雇労働者が一定の要件を満たした場合、日雇特例被保険者として取り扱われます。
健康保険法施行令では、日雇特例被保険者に関する保険料額ならびに日雇特例被保険者の負担すべき額および日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとしています。
このたび、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)である日雇特例被保険者の保険料額が改定されました(下表)。
介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者の保険料額について変更はありません。
この保険料額は令和3年4月1日から適用されます。
■改定後の保険料額(介護保険第2号被保険者)
標準賃金日額 | 賃金日額 | 日雇特例被保険者 に関する保険料額 |
日雇特例被保険者 の負担すべき額 |
日雇特例被保険者 を使用する事業主 の負担すべき額 |
|
---|---|---|---|---|---|
等級 | 日額 | ||||
第1級 | 3,000 | 3,500未満 | 450 | 175 | 275 |
第2級 | 4,400 | 3,500以上 5,000未満 | 670 | 255 | 415 |
第3級 | 5,750 | 5,000以上 6,500未満 | 880 | 335 | 545 |
第4級 | 7,250 | 6,500以上 8,000未満 | 1,110 | 425 | 685 |
第5級 | 8,750 | 8,000以上 9,500未満 | 1,350 | 515 | 835 |
第6級 | 10,750 | 9,500以上 12,000未満 | 1,650 | 630 | 1,020 |
第7級 | 13,250 | 12,000以上 14,500未満 | 2,040 | 780 | 1,260 |
第8級 | 15,750 | 14,500以上 17,000未満 | 2,420 | 925 | 1,495 |
第9級 | 18,250 | 17,000以上 19,500未満 | 2,810 | 1,075 | 1,735 |
第10級 | 21,250 | 19,500以上 23,000未満 | 3,270 | 1,250 | 2,020 |
第11級 | 24,750 | 23,000以上 | 3,820 | 1,460 | 2,360 |
(単位:円)
その他の新法令・通達
- 個人情報の取扱いの明確化
- 特定個人情報ファイルに対する「重要な変更」の対象範囲の明確化など、特定個人情報保護評価指針の規律および考慮要素の明確化・簡素化等が行なわれています。
- (令和3.2.5 個人情報保護委員会告示第1号=特定個人情報保護評価指針の一部を改正する件)
- 「産業雇用安定助成金」の創設
- 新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。
- (令和3.2.5 厚生労働省令第27号=雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
- 金融商品取引における電子化推進
- 金融商品取引において、一定の要件を満たした場合に、目論見書の電子提供が可能とされました。
- (令和3.2.15 内閣府令第6号=金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令)
- 不妊治療と仕事の両立を推進
- 育児や不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整備を推進するため、一般事業主行動計画の策定指針について所要の改正が行なわれました。
- (令和3.2.24 内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号=行動計画策定指針の一部を改正する告示)
- 求職者支援制度の拡充
- 職業訓練受講給付金の支給要件の緩和など、求職者支援制度の拡充に伴い関連する施行規則が整備されています。
- (令和3.2.25 厚生労働省令第41号=職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック