(平成20年10月8日までの公布分)
平成20年度の地域別最低賃金が公示される
平成20.9.5=官庁報告・労働・最低賃金の改正決定に関する公示(福岡労働局最低賃金公示第1号)、ほか
平成20年度の地域別最低賃金が下表のとおり改定されました。すべての都道府県で4年連続の改定(引上げ)です。
各都道府県レベルでは、時間給当り7円(徳島県)から30円(神奈川県)の引上げで、全国平均(加重平均)では16円のアップとなっています。
ちなみに昨年度は、7円から20円の引上げで、全国加重平均は14円のアップでした。
都道府県 | 最 低 賃金額 |
引上 げ額 |
発効日 | 都道府県 | 最 低 賃金額 |
引上 げ額 |
発効日 | |
北海道 | 667円 | 13円 | 平20.10.19 | 滋賀 | 691円 | 14円 | 平20.10.18 | |
青森 | 630円 | 11円 | 平20.10.29 | 京都 | 717円 | 17円 | 平20.10.25 | |
岩手 | 628円 | 9円 | 平20.10.30 | 大阪 | 748円 | 17円 | 平20.10.18 | |
宮城 | 653円 | 14円 | 平20.10.24 | 兵庫 | 712円 | 15円 | 平20.10.22 | |
秋田 | 629円 | 11円 | 平20.11.2 | 奈良 | 678円 | 11円 | 平20.10.25 | |
山形 | 629円 | 9円 | 平20.10.30 | 和歌山 | 673円 | 11円 | 平20.10.31 | |
福島 | 641円 | 12円 | 平20.10.22 | 鳥取 | 629円 | 8円 | 平20.10.26 | |
茨城 | 676円 | 11円 | 平20.10.19 | 島根 | 629円 | 8円 | 平20.10.19 | |
栃木 | 683円 | 12円 | 平20.10.20 | 岡山 | 669円 | 11円 | 平20.10.18 | |
群馬 | 675円 | 11円 | 平20.10.16 | 広島 | 683円 | 14円 | 平20.10.26 | |
埼玉 | 722円 | 20円 | 平20.10.17 | 山口 | 668円 | 11円 | 平20.10.29 | |
千葉 | 723円 | 17円 | 平20.10.31 | 徳島 | 632円 | 7円 | 平20.11.7 | |
東京 | 766円 | 27円 | 平20.10.19 | 香川 | 651円 | 11円 | 平20.10.19 | |
神奈川 | 766円 | 30円 | 平20.10.25 | 愛媛 | 631円 | 8円 | 平20.10.24 | |
新潟 | 669円 | 12円 | 平20.10.26 | 高知 | 630円 | 8円 | 平20.10.26 | |
富山 | 677円 | 11円 | 平20.10.25 | 福岡 | 675円 | 12円 | 平20.10.5 | |
石川 | 673円 | 11円 | 平20.10.19 | 佐賀 | 628円 | 9円 | 平20.10.25 | |
福井 | 670円 | 11円 | 平20.10.22 | 長崎 | 628円 | 9円 | 平20.10.30 | |
山梨 | 676円 | 11円 | 平20.10.25 | 熊本 | 628円 | 8円 | 平20.10.17 | |
長野 | 680円 | 11円 | 平20.10.16 | 大分 | 630円 | 10円 | 平20.10.29 | |
岐阜 | 696円 | 11円 | 平20.10.19 | 宮崎 | 627円 | 8円 | 平20.10.26 | |
静岡 | 711円 | 14円 | 平20.10.26 | 鹿児島 | 627円 | 8円 | 平20.10.18 | |
愛知 | 731円 | 17円 | 平20.10.24 | 沖縄 | 627円 | 9円 | 平20.10.31 | |
三重 | 701円 | 12円 | 平20.10.26 | 全国加重平均額=703円 |
◎ 中小企業経営継承円滑化法の施行規則が示される |
中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律が10月1日から施行(一部は来年3月1日施行)されるのに伴い、法律施行規則が示されました。 (平成20.9.5経済産業省令第63号=中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律施行規則) |
◎ 地域公共交通活性化法の一部改正は10月1日施行 |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)は、10月1日の施行です。 (平成20.9.10政令第279号=地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令) |
◎ 船員労働委員会が廃止に |
行政組織を効率化するため、国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)により、船員労働委員会は、その機能等を他の組織に移管のうえで9月末日で廃止されました。これに伴い、船員労働委員会規則も廃止されました。 (平成20.9.10船員中央労働委員会規則第2号=船員労働委員会を廃止する規則) |
◎ 特定通常実施権登録令の施行規則が示される |
産業活力再生特別措置法と特定通常実施権登録令の規定に基づき、特定通常実施権登録令施行規則が定められました。10月1日からの施行です。 (平成20.9.12経済産業省令第65号=特定通常実施権登録令施行規則) |
◎ 消防法の一部改正は平成21年6月1日施行 |
地震災害に対応した防災体制を整備する制度の導入、自衛消防組織の設置の義務づけなどを定めた消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)の施行期日は、平成21年6月1日とされました。 (平成20.9.24政令第300号=消防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令) |
◎ 休業補助額の算定率を告示 |
平成20年10月1日から12月31日までの休業補償額の算定に用いる率が示されました。 (平成20.9.29厚生労働省告示第461号=労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック