新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成22年11月4日までの公布分)

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例
平成22年10月6日国税庁法人課税課情報第5号ほか

グループ法人税制は、原則、平成22年10月1日以後の取引から適用されています。これに伴い、10月6日、国税庁よりグループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係について、質疑応答事例が公表されました。8月にも質疑応答事例が公表されていますので、これが第2弾となります。
今回公表された6種類13問では、各設問とも系統図を中心に図解が多く用いられていて、具体的に記載されているのが特徴です。
質疑応答事例のポイントは、以下のとおりです。


完全支配関係
「問1 完全支配関係を系統的に示す図」「問2 出資関係図に記載するグループ内の法人」では、グループ会社の出資関係図の作成例が掲載されています。

株式の持ち合い
「問3 株式持ち合いの場合の中小特例の適用の有無」「問4 株式持ち合いの場合の寄附修正」では、中小特例の具体例と寄附修正についての処理に関する記載例を挙げています。

グループ法人間の資産譲渡
「問5 譲渡損益調整資産の譲渡原価の額」は、減価償却資産の譲渡損益調整資産と期中償却費について触れています。

欠損金の引継ぎ
「問6 残余財産が確定した場合の青色欠損金額の引継ぎ」「問7 最後に支配関係があることとなった日の判定」は、引継ぎ制限と支配関係の状況について解説しています。

期限切れ欠損金
「問8 期限切れ欠損金額の算定方法」「問9 残余財産がないことの見込みが変わった場合の期限切れ欠損金額の取扱い」「問10 残余財産がないと見込まれることの意義」「問11 実在性のない資産の取扱い」は、清算事業年度中の期限切れ欠損金についての解説です。

適格現物分配
「問12 適格現物分配を行ったときのみなし配当の計算方法」「問13 残余財産の分配が金銭と金銭以外の資産の両方で行われる場合のみなし配当の計算」では、現物分配と自己株式取得についての計算例を紹介しています。


その他の新法令・通達

◎ 類似業種比準価額計算上の業種目と業種目別株価等の改正
平成22年分の相続税・贈与税の申告のため、取引相場のない株式を類似業種比準方式により評価する場合の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額および株価が改正になりました。
(平成22.10.4国税庁課評2-30=「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について)
◎ 国民年金、厚生年金の障害認定基準の改正
近年の医学的知見を反映して、国民年金、厚生年金の障害認定基準と認定要項等が改正されました。この改正に併せて、診断書の様式についても改訂が行なわれています。
いずれも、平成22年11月1日から実施されます。
(平成22.10.13厚生労働省年発1013第1号=国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について)
◎ 生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算についての改正
所得税法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、相続税等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算方法について、所要の改正が行なわれました。
この政令は、公布の日から施行されます。
(平成22.10.20政令第214号=所得税法施行令の一部を改正する政令)
◎ 日本振興銀行への業務停止命令
銀行法の規定により、日本振興銀行株式会社に対し、業務停止が命じられました。
(平成22.10.21金融庁告示第112号=銀行法第26条第1項の規定により銀行に業務の停止を命じた件)
◎ 保険給付遅延特別加算金の算定方法の改正
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律に規定する保険給付遅延特別加算金について、算定方法が改正されました。
この政令は、公布の日から施行されます。
(平成22.10.27政令第219号=厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令)

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