新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成19年12月28日までの公布分)

特定健康診査・保健指導の実施基準が定められる
平成19.12.28厚生労働省令第157号=特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準、ほか

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により、平成20年4月から、40歳以上74歳以下の医療保険加入者は、原則として「特定健康診査」と「特定保健指導」が義務づけられますが、厚生労働省令により、その実施基準が定められました。
 主なものは次のとおりです。

特定健康診査の項目
 検査項目として、「既往歴の調査」「身長、体重、腹囲の測定」「BMIの測定」「血圧の測定」などが挙げられていますが、腹囲については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、検査を省略できるとされています。

他の健康診断との関係
 労働安全衛生法等に基づいて、同一年度内に他の健康診断を受け、その事実を保険者が確認した場合には、特定健康診査の全部または一部を行なったものとみなされます。

診査結果等の通知
 保険者は、特定健康診査を受けた加入者に診査結果を通知する際、生活習慣や健康への理解を深めるために必要な情報も提供しなければなりません。保険者は、これらの事務を特定健康診査の実施機関に委託できます。

特定保健指導の実施方法
 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、「動機付け支援」または「積極的支援」により、特定保健指導を行ないます。
 動機付け支援とは、対象者に自らの健康状態を自覚させ、生活習慣の改善につながる取組みを促すための保健指導です。
 積極的支援は、基本的な内容は動機付け支援と変わりませんが、保健指導が長期に及びます。


 この省令は、平成20年4月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

◎ 身障者補助犬の使用を促進
 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)が一部改正され、原則として事業主は、身体障害者である従業員の身体障害者補助犬の使用を拒めないとされました。平成20年4月1日と10月1日の2段階の施行です。
(平成19.12.5法律第126号=身体障害者補助犬法の一部を改正する法律)
◎ 労働契約法が公布される
 労働契約法が平成19年12月5日に公布され、公布の日から起算して、3か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
(平成19.12.5法律第128号=労働契約法)
◎ 改正最低賃金法が公布される
 最低賃金法の一部を改正する法律が平成19年12月5日に公布され、公布の日から起算して、1年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
(平成19.12.5法律第129号=最低賃金法の一部を改正する法律)
◎ 公認会計士法等の一部を改正する法律は4月1日施行
 公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第99号)の施行期日は、平成20年4月1日です。併せて関連の政令や内閣府令も整備されました。
(平成19.12.7政令第356号=公認会計士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、ほか)
◎ 株式会社へ移行後の商工中金の詳細が明らかに
 株式会社商工組合中央金庫の資本額等が定められました。平成20年10月1日の施行です。
(平成19.12.12政令第367号=株式会社商工組合中央金庫法施行令)
◎ 「消えた年金」を救済
 勤務先企業が厚生年金保険料を納付せず、年金給付が受けられない人を救済する特例法が、公布の日から施行されました。
(平成19.12.19法律第131号=厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律)
◎ 借地借家法を一部改正
 借地借家法が一部改正され、定期借地権のひとつである事業用借地権の期間は、10年以上50年未満となりました。平成20年1月1日の施行です。
(平成19.12.21法律第132号=借地借家法の一部を改正する法律)

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