新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成30年3月2日までの発表・公布・施行分)
現物給与の価額の一部が変更に
平成30.2.28 厚生労働省告示第39号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、労働の対象として給与以外に自社製品の値引販売や、食事の支給、通勤定期券など、物や権利その他の経済的利益をもって支給することを「現物給与」といいます。
現物給与を支給した場合には、その現物を通貨に換算したうえで給与と合算し標準報酬月額を求めます。

■食事の給与の額を改定

現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。
また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働省告示によって定められた額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。
この価額は、平成30年4月1日より適用されます。

●4月1日より適用される食事の現物給与価額一覧
都道府県名 食事の給与
1か月当たり 1日当たり 朝食 昼食 夕食
北海道 19,800円 660円 170円 230円 260円
青森 19,800円 660円 170円 230円 260円
岩手 19,500円 650円 160円 230円 260円
宮城 19,500円 650円 160円 230円 260円
秋田 19,500円 650円 160円 230円 260円
山形 20,400円 680円 170円 240円 270円
福島 20,100円 670円 170円 230円 270円
茨城 20,100円 670円 170円 230円 270円
栃木 20,100円 670円 170円 230円 270円
群馬 20,100円 670円 170円 230円 270円
埼玉 20,400円 680円 170円 240円 270円
千葉 20,400円 680円 170円 240円 270円
東京 20,700円 690円 170円 240円 280円
神奈川 20,700円 690円 170円 240円 280円
新潟 20,100円 670円 170円 230円 270円
富山 20,400円 680円 170円 240円 270円
石川 20,700円 690円 170円 240円 280円
福井 20,700円 690円 170円 240円 280円
山梨 20,100円 670円 170円 230円 270円
長野 18,900円 630円 160円 220円 250円
岐阜 19,800円 660円 170円 230円 260円
静岡 19,800円 660円 170円 230円 260円
愛知 19,800円 660円 170円 230円 260円
三重 20,400円 680円 170円 240円 270円
滋賀 20,100円 670円 170円 230円 270円
京都 20,400円 680円 170円 240円 270円
大阪 20,100円 670円 170円 230円 270円
兵庫 20,100円 670円 170円 230円 270円
奈良 18,900円 630円 160円 220円 250円
和歌山 20,400円 680円 170円 240円 270円
鳥取 20,700円 690円 170円 240円 280円
島根 20,700円 690円 170円 240円 280円
岡山 20,100円 670円 170円 230円 270円
広島 20,700円 690円 170円 240円 280円
山口 20,400円 680円 170円 240円 270円
徳島 20,400円 680円 170円 240円 270円
香川 19,800円 660円 170円 230円 260円
愛媛 20,100円 670円 170円 230円 270円
高知 20,700円 690円 170円 240円 280円
福岡 19,200円 640円 160円 220円 260円
佐賀 19,500円 650円 160円 230円 260円
長崎 20,100円 670円 170円 230円 270円
熊本 20,700円 690円 170円 240円 280円
大分 20,100円 670円 170円 230円 270円
宮崎 19,800円 660円 170円 230円 260円
鹿児島 20,100円 670円 170円 230円 270円
沖縄 21,000円 700円 180円 250円 270円

その他の新法令・通達

  • 年金関係の各種申請・届出様式に個人番号記載欄を掲載
  • 平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなどの措置が講じられています。
  • (平成30.1.31 厚生労働省令第10号=厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令)
  • 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援期間が延長
  • 東日本大震災で被害を被った事業者の事業継続・再開を支援するために株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が設立されました。その支援決定を行なうことができる期間が平成33年3月31日まで再延長されることとなりました。
  • (平成30.2.7 法律第1号=株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律)
  • 介護補償給付の最高限度額・最低補償額の改定など
  • 労災保険の介護補償給付の最高限度額および最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の拡充等が行なわれています。
    また、平成30年4月1日以降に適用される労災保険率、第2種特別加入保険料率および労務費率が明らかになっています。
  • (平成30.2.8 厚生労働省令第13号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック