新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成20年12月2日までの公布分)

国税庁がリース契約時の消費税の計算に関する見解を発表
国税庁・質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」、ほか

 リース会計基準の改正に伴い、平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引契約については、資産の売買(譲渡)として取り扱われることになりました。
 しかしながら、会計基準では、少額または短期の所有権移転外リース取引であって重要性が乏しい場合には、例外的に賃貸借処理が認められることになっています。
 また、「中小企業の会計に関する指針」では、すべての所有権移転外リース取引について、賃貸借処理も可能とされています。
 さらに、法人税法においても、「賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれる」という規定によって、従来どおり賃貸借処理が可能であり、税務上の問題は生じないとされています。
 ただし、消費税については、リース資産の引渡しを受けた時点で資産の譲渡があったものとして、消費税の課税仕入等の税額を一括控除しなければならないとされていました。

質疑応答事例として公表
 この点については、実務上の混乱の防止、中小企業の事務負担の軽減という観点から、賃貸借処理をしている場合には、そのリース料を支払うべき日の属する課税期間の課税仕入とされることが要望されていました。
 このたび国税庁は、「賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間の課税仕入等として消費税の申告をしている場合には、これによって差支えない」という見解をホームページ上で発表したので参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

その他の新法令・通達

◎ 電子記録債権法は平成20年12月1日施行
 企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネット上で取引できるようにする電子記録債権法(平成19年法律第102号)の施行期日は平成20年12月1日です。
(平成20.11.6政令第341号=電子記録債権法の施行期日を定める政令)
◎ 特定商取引に関する法律施行令を一部改正
 販売業者等に対し、帳簿・書類等の物件の提出命令を行なうことが可能な事項を、訪問販売もしくは電話勧誘販売に係る売買契約または特定権利販売契約の締結について行なう勧誘に関する事項等とするなど、特定商取引に関する法律施行令に所要の改正がなされました。
 施行期日は、平成20年12月1日です。
(平成20.11.6政令第343号=特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令)
◎ 確定給付企業年金法施行令の一部改正
 確定給付企業年金における障害給付金・遺族給付金について、その給付金の額の基準が見直されることになりました。
 施行期日は、平成20年12月1日です。
(平成20.11.6政令第344号=確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令)
◎ 妊娠中のシートベルトの着用を求める規定を告示
 交通の方法に関する教則が一部改正されました。
 これに伴い、妊娠中の女性が車に乗る際も、健康保持上適当でない場合を除いて、シートベルトを正しく着用する(大きくなった腹部をベルトが横切らないようにするなど)ことが必要になります。
この告示は、平成20年11月12日から施行されました。
(平成20.11.12国家公安委員会告示第28号=交通の方法に関する教則の一部を改正する件)
◎ 迷惑メール防止法に関連する省令が定まる
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。平成20年12月1日からの施行です。
(平成20.11.14総務省令第121号=特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック