新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成22年6月3日までの公布分)

国民健康保険法、健康保険法等の改正
平成22.5.19法律第35号 = 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律、ほか

医療保険制度の安定的運営を図るために、国民健康保険法、健康保険法、高齢者医療確保法が改正されました。
主な改正事項は、以下のとおりです。

国民健康保険法の改正

(1)短期被保険者証の交付範囲の拡大
資格証明書が交付された世帯に属する高校生世代に、短期被保険者証を交付することとなりました(従来は中学生世代まで)。

(2)広域化等支援方針等に関する事項
市町村国保の広域化についての指針の作成、市町村の拠出により医療費をまかなう共同事業の拡大等が、都道府県の判断によりできることとなりました。

(3)財政支援措置の4年間の延長
「低所得者を抱える市町村」「高額な医療費」に対する国、都道府県の補助等が引き続き実施されることとなりました。

健康保険法の改正

(1)保険料率の上限の引上げ
協会けんぽの一般保険料率の上限が、10%から12%に引き上げられました。

(2)国庫補助率の引上げ
被保険者の療養の給付等に要する費用に対する国庫補助率が13%から16.4%に引き上げられました。

(3)財政均衡の特例
都道府県単位保険料率の算定にあたって、平成24年度までの3年間は財政の均衡に係る特例を設けることとなりました。

高齢者医療確保法の改正

(1)後期高齢者支援金の財政力に応じた調整
被用者保険等に係る後期高齢者支援金の3分の1について、保険者の財政力に応じた負担とすることとなりました。

(2)保険料軽減措置の延長
被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料の軽減措置の適用期間を延長することとなりました。

(3)財政安定化基金の特例
給付変動等に備えるため都道府県に設置している財政安定化基金が、保険料引上げの抑制に活用できるようになりました。

改正法は、一部の規定を除き、公布の日(5月19日)からの施行となります。

その他の新法令・通達

◎ 公害防止対策の効果的な実施
事業者および地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図ることを目的として所用の改正が行なわれました。公布の日(5月10日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成22.5.10法律第31号=大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律)
◎ 被保険者証の様式の変更
各医療保険制度の被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けるなど様式の見直しが行なわれました。一部の規定を除き7月17日から施行されます。
(平成22.5.12厚生労働省令第70号=健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
◎ 排出事業者の義務の強化
不適正な廃棄物処理を防ぐことを目的として、排出事業者の義務を強化するなどの改正が行なわれました。一部の規定を除いて公布の日(5月19日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 (平成22.5.19法律第34号=廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律)
◎ 木材の利用を促進する法律
地球環境や地域経済への貢献を期して、木材利用の促進に関する法律が制定されました。
公布の日(5月26日)から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成22.5.26法律第26号=公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)
◎ 児童扶養手当の支給対象拡大
児童扶養手当の支給要件について、児童と生計を同じくしている父についても支給対象とされました。一部の規定を除き平成22年8月1日から施行されます。
(平成22.6.2法律第40号=児童扶養手当法の一部を改正する法律)
◎ 改正された中小企業倒産防止共済制度の施行
平成22年4月に公布された「改正中小企業倒産防止共済法」の共済事由の拡大(取引先事業者が私的整理を行なう場合)の施行期日が平成22年7月1日となりました。
(平成22.6.2政令第145号=中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)

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