(平成20年2月1日までの公布分)
裁判員を辞退できる「やむを得ない事由」が明らかに
平成20.1.17政令第3号=裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令、ほか
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律16条では、裁判員の辞退について定めており、同条8号では「政令で定めるやむを得ない事由がある者」も裁判員の辞退申立てができるとしています。その「やむを得ない事由」が、次のとおり明らかになりました。
(1) | 妊娠中であること、または出産の日から8週間を経過していないこと |
(2) | 介護・養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居中の親族を除く)または親族以外の同居人で、自らが継続的に介護・養育を行なっている者の介護・養育を行なう必要があること |
(3) | 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、直系の親族、兄弟姉妹、その他の同居人が、重い疾病・傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院・入院、退院に自らが付き添う必要があること |
(4) | 妻(事実上の婚姻関係を含む)または子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院、退院に自らが付き添い、または出産に自らが立ち会う必要があること |
(5) | 住所または居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること |
(6) | (1)~(5)のほか、裁判員の職務を行なったり、裁判員候補者として裁判員等選任手続きの期日に出頭することにより、自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること |
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この政令は、法の施行の日(平成21年5月27日までの政令で定める日。2008年2月1日時点では未定)から施行されます。
◎ 行政書士法の一部を改正 |
行政書士の業務に関する規定を整備するため、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続きの代理を業務として規定し、併せて欠格事由の拡充、罰則の強化なども図られました。 この法律は、平成20年7月1日から施行されます。 (平成20.1.17法律第3号=行政書士法の一部を改正する法律) |
◎ 特定健康診査の対象から除外される者が明らかに |
平成20年4月1日より、40歳以上74歳以下の人には特定健康診査が義務づけられますが、実施基準1条1項では、「妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く」としています。 告示により、妊産婦のほか、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者、国内に住所を有しない者などが対象外とされました。 以上のほかにも、特定健康診査と特定保健指導について、8つの告示が出ています。 (平成20.1.17厚生労働省告示第3号=特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、ほか) |
◎ 測量法の一部を改正する法律は4月1日施行 |
測量法の一部を改正する法律(平成19年法律第55号)の施行期日は平成20年4月1日です。 (平成20.1.18政令第7号=測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令) |
◎ 労働契約法の施行期日は3月1日 |
労働契約法(平成19年法律第128号)の施行期日は平成20年3月1日です。 (平成20.1.23政令第10号=労働契約法の施行期日を定める政令) |
◎ 供託規則の一部を改正 |
これまで特則として定められていた規定を本則の規定に変更するなど、所要の改正が行なわれました。平成20年2月25日の施行です。 (平成20.1.23法務省令第3号=供託規則の一部を改正する省令) |
◎ 国年保険料の前納額の改定 |
平成20年度分の国民年金保険料の前納額が決まりました。 (平成20.2.1社会保険庁告示第2号=国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック