新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成23年12月2日までの公布分)

復興財源確保法が成立し、復興特別法人税が創設される
平成23年12月2日法律第117号=東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

東日本大震災からの復興を図るために平成23年度から27年度までの期間に実施する施策に必要な財源を確保するための復興財源確保法が成立し、税外収入に係る措置、復興特別税の創設、公債の発行に関する措置などが定められました。
復興特別税には、復興特別所得税、復興特別法人税などがあります。
ここでは、復興特別法人税について概要をまとめました。

納税義務者と課税対象
納税義務者は法人税の納税義務者とし、課税の対象は法人の各課税事業年度の基準法人税額となります。

基準法人税額
基準法人税額は、連結親法人の場合は各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額となり、連結親法人以外の法人の場合は各事業年度の所得に対する法人税の額となります。

課税事業年度
課税事業年度は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度となります。ただし、この指定期間内に設立された法人等特定の事実がある法人の課税事業年度については特例が設けられます。

税額の計算
復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した額となります。
また、法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、その課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されます。
内国法人が納付する各課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、その課税事業年度の国外所得に対応する復興特別法人税の額を限度として、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除することになります。
なお、平成23年度税制改正法により法人税率は30%から25.5%に引き下げられるので、平成24年4月1日からの3年間は28.05%となります。
この法律は、平成23年12月2日に施行されました。

その他の新法令・通達

◎ 国外関連者との取引に係る課税の特例等を改正
平成23年度の法人税関係法令等の改正に伴い、国外関連者との取引に係る課税の特例など租税特別措置法関係通達等について改正が行なわれました。
(平成23.10.27課法2-13ほか=租税特別措置法関係通達等の一部改正について)
◎ 再生エネルギー特措法の一部の施行期日が決定
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日が、次のように決まりました。
・調達価格等算定委員会及び調達価格等の準備行為等に係る規定=平成23年11月10日
・費用負担調整機関の指定に係る準備行為等に係る規定=平成23年11月29日
(平成23.11.9政令第336号=電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令)
◎ 法人税法の書式の一部を変更
法人税法施行規則の一部が改 正され、別表10(11)「特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書」等の一部が変更になりました。
この省令は、平成23年11月24日から施行されています。
(平成23.11.22財務省令第75号=法人税法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 被災者雇用開発助成金等の暫定措置を改正
雇用保険法施行規則の一部が改正され、被災者雇用開発助成金、訓練等支援給付金等の暫定措置の改正が行なわれました。
この省令は、平成23年11月24日から施行されています。
(平成23.11.24厚生労働省令第138号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)
◎ 確定拠出年金法施行令の一部を改正
年金確保支援法の一部が施行されることに伴い、確定拠出年金法施行令、所得税法施行令等について所要の改正が行なわれました。
この政令・省令は、平成24年1月1日から施行されます。
(平成23.11.28政令第358号=国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令ほか)

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