新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成24年3月2日までの公布分)

屋外におけるアーク溶接作業が呼吸用保護具の使用を要する作業に
平成24年2月7日労働厚生省令第19号=粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令

屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業について、屋内で行なう場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことを受けて、粉じん障害防止規則およびじん肺法施行規則が改正されました。
この省令は、平成24年4月1日から施行されます。
主なポイントは、以下のとおりです。

粉じん障害防止規則の改正
(1)アーク溶接作業
従来、金属をアーク溶接する作業については、屋内、坑内、タンク、船舶、管、車両等の内部において行なうものに限って粉じん作業として定められていました。
しかし今回の改正で、金属をアーク溶接する作業を屋外において行なう場合にまで、粉じん作業の範囲が拡大されました。
これにより、屋外において金属をアーク溶接する作業を行なう場合には、粉じん障害防止規則23条(休憩設備)の規定が適用になります。
また、同様に呼吸用保護具の使用が必要とされる範囲が屋外にまで拡大されました。

(2)岩石等の裁断等作業
従来、手持式または可搬式動力工具を用いて岩石または鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする作業について、呼吸用保護具の使用が必要とされるのは、屋内または坑内に限られていました。
しかし今回の改正で、屋外において行なう場合にまで範囲が拡大されました。

じん肺法施行規則の改正
前項(1)の改正に伴い、アーク溶接作業を屋外でのみ行なう者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者に対しても、じん肺法に定める健康診断を実施することとされました。
また、これらの者に関するじん肺法施行規則37条に定める健康管理実施状況報告を提出することとされました。
なお、今回の改正によって、新たにじん肺健康診断実施の対象となる労働者に対するじん肺法7条に規定する就業時健康診断の実施は、施行日の後3か月程度までの期間に行なうべきとされました。

その他の新法令・通達

◎ 復興庁の組織規則を制定
復興庁設置法の規定により、復興庁組織規則が制定されました。
この庁令は、平成24年2月10日から施行されています。
(平成24.2.10復興庁令第1号=復興庁組織規則)
◎ 協会けんぽの都道府県単位保険料率が認可される
健康保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更が認可されました。この保険料は、平成24年3月分(納付期限は5月1日)以降の適用となります。
(平成24.2.20厚生労働省告示第56号=健康保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更について認可した件)
◎ 船員保険の疾病保険料率等が認可される
船員保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会の疾病保険料率、災害保健福祉保険料率、全国健康保険協会が定める期間・控除率の変更について認可されました。この保険料は、平成24年3月分(納付期限は5月1日)以降の適用となります。
(平成24.2.20厚生労働省告示第57号=船員保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会の疾病保険料率及び災害保健福祉保険料率並びに全国健康保険協会が定める期間及び控除率の変更について認可した件)
◎ 日雇特例被保険者に関する保険料額等を改正
健康保険法施行令の規定に基づき、日雇特例被保険者に関する保険料額と日雇特例被保険者と事業主の負担すべき額が改正されました。
この告示は、平成24年4月1日から適用されます。
(平成24.2.20厚生労働省告示第58号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件)
◎ 再生支援機構法の施行日が決まる
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行日が平成24年2月23日に決定しました。
(平成24.2.22政令第36号=株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行期日を定める政令)

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