新法令・通達の解説
(平成25年4月4日までの公布分)
- 第12次労働災害防止計画の公表
- 平成25年3月8日厚生労働省官庁報告=労働災害防止計画に関する公示
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
今回発表になった第12次の計画期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間となります。
●現状と課題
労働災害そのものは長期的に減少していますが、第3次産業では増加傾向にあり、特に社会福祉施設は過去10年間で2倍以上に増えています。
また、死亡災害も減少していますが、依然、建設業と製造業で過半数を占めています。
●計画の全体目標
平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少(平成24年比)させるほか、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を15%以上減少(平成24年比)させるとしています。
●ポイント1:重点対策ごとに数値目標を設定
労働災害全体の減少目標に加え、重点対策ごとに数値目標を設定し、達成状況を踏まえて対策を展開します。
- 小売業…死傷者数を20%以上減少
- 陸上貨物運送事業…死傷者数を10%以上減少
- 建設業…死亡者数を20%以上減少 など
●ポイント2:第3次産業を最重点業種に位置づけ
労働災害が増加している第3次産業に焦点を当て、特に災害の多い「小売業」「社会福祉施設」「飲食店」に対する集中的取組みを実施します。
- 小売業等の実態に即した安全衛生管理体制の構築を検討
- 介護施設における腰痛、転倒防止対策を推進
- 飲食店での転倒災害、切れ・こすれ災害の防止活動の推進
●ポイント3:死亡災害に対し重点を絞った取組みを実施
建設業、製造業に対して、墜落・転落災害、機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止に重点的に取り組みます。
その他の新法令・通達
- 企業再生支援機構の機能充実
- 企業再生支援機構が「地域経済活性化支援機構」へ組織改革され、機能拡充が図られました。施行日は、平成25年3月18日です。
- (平成25.3.6法律第2号=株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律ほか)
- 消費税率引上げに伴う経過措置等の決定
- 平成26年4月1日に予定されている消費税率の引上げに伴って適用される経過措置の細目等が定められました。施行日は、平成26年4月1日です。
- (平成25.3.13政令第56号=消費税法施行令の一部を改正する政令)
- 登記手数料の改定
- 登記事項証明書、登記簿等の交付手数料が一部改定になりました。施行日は、平成25年4月1日です。
- (平成25.3.15政令第58号=登記手数料令等の一部を改正する政令)
- 平成25年度の児童手当拠出金率は据置き
- 平成25年度の児童手当拠出金率は平成24年度と同率の1,000分の1.5とされました。
- (平成25.3.15政令第67号=平成25年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令)
- 改正保険業法の施行日が決定
- 保険業法等の一部を改正する法律の施行日は、平成25年3月26日に決まりました。
- (平成25.3.25政令第76号=保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
- 消防法における検定対象機械器具等の品目の見直し
- 検定対象機械器具等の品目の見直しが行なわれました。施行日は、一部を除いて平成26年4月1日です。
- (平成25.3.27政令第88号=消防法施行令の一部を改正する政令)
- 平成25年度の税制改正関連法案が成立
- 企業の設備投資を促進するための税制の創設や所得拡大促進税制の創設、交際費課税の特例の拡充などが盛り込まれた税制改正関連法案が成立しました。施行日は、一部を除いて平成25年4月1日です。
- (平成25.3.30法律第5号=所得税法等の一部を改正する法律ほか)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック