新法令・通達の解説
- 健康増進法が改正され受動喫煙の防止を義務化
- 平成30.7.25 法律第78号=健康増進法の一部を改正する法律
東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法」の一部が改正されました。
主な改正内容は、次のとおりです。
1.国および地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとされました。
2.国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、望まない受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされました。
3.国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めることとされました。
1.多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙が禁止されました。
2.都道府県知事は、1に違反している者に、喫煙の中止等を命ずることができるようになりました。
3.旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、1の適用除外とされました。
4.喫煙可能な場所には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとされました。
5.屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとされました。
1.施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとされました。
2.改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定が設けられました。
3.使用者は、従業員の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとるよう努めることとされました。
●受動喫煙対策スケジュール
この法律の施行日は、一部を除いて2020年4月1日です。
その他の新法令・通達
- 働き方改革関連法の成立
- 働き方改革関連法が成立し、時間外労働の上限規制、勤務間インターバル制度の普及促進、有給休暇の取得義務付け、同一労働同一賃金を基本とした雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、高度プロフェッショナル制度の創設等に関する法律の整備が行なわれました。
- (平成30.7.6 法律第71号=働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)
- 西日本豪雨の被災関係事業主に対する雇用調整助成金の特例措置
- 平成30年7月の西日本豪雨の発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する雇用調整助成金について、助成率や支給限度日数の引上げなどの特例措置が講じられることとなりました。
- (平成30.7.25 厚生労働省令第91号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
- カジノを含めたIR(統合型リゾート)を整備
- 訪日外国人客誘致のため、カジノやホテル、会議場、劇場などを含めたIR(統合型リゾート)を推進する特定複合観光施設区域整備法が成立し、国内で今後3か所を上限にIRが整備されることとなりました。日本人と在日外国人はカジノについて入場制限等が設けられます。
- (平成30.7.27 法律第80号=特定複合観光施設区域整備法)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック