新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成19年11月1日までの公布分)

短時間労働者法の改正に伴い関連の指針が定められる
平成19.10.1=事業主が構ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針について定める件=厚生労働省告示第326号、ほか

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に伴い、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(以下、「雇用改善措置等」といいます)についての指針が定められました。 平成20年4月1日から適用されます。

基本的な考え方
雇用改善措置等を講ずるに当たって、事業主がふまえておくべき基本的な考え方を示しています。主な内容は次のとおりです。

  • 短時間労働者についても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令の適用があることを認識し、これを遵守すべきこと
  • 多様な就業実態をふまえ、その職務内容、成果、意欲、能力等に応じた待遇に係る措置を講じるように努めること
  • 雇用改善措置等を講ずるに際して、同一の事業所で雇用する通常の労働者その他の労働者の労働条件を合理的な理由がないまま、一方的に不利益に変更することは法的に許されず、また、所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者についても、改正法の趣旨が考慮されるべきであること

雇用改善措置等
(1)短時間労働者の雇用管理の改善等
   労働時間、退職手当その他の手当、福利厚生に関する努力義務が定められています。
(2)労使の話合いの促進
(3)不利益取扱いの禁止
(4)短時間雇用管理者の氏名の周知
なお、現・事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(平成5年労働省告示第118号)は、平成20年3月31日をもって廃止されます。

その他の新法令・通達

◎ 国民年金保険料のクレジットカード払いが可能に
 国民年金保険料の納付率の向上に資するため、保険料をクレジットカードで納付できるように関係政省令が改正されました。平成20年2月1日から施行されます。
(平成19.10.11政令第310号=国民年金法施行例の一部を改正する政令、ほか)
◎ 特定健康診査の対象となる生活習慣病が明らかに
 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する政令で定める生活習慣病が、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病で、内臓脂肪の蓄積に起因するものとされました。これらの生活習慣病が、特定健康診査の対象となります。
 併せて後期高齢者医療制度に関する規定も改正されました。
 この政令は、一部の規定を除いて、平成20年4月1日から施行されます。
(平成19.10.19政令第318号=高齢者の医療の確保に関する法律施行例)
◎ 年金記録の確認に向けて委員の枠を倍増
 年金記録確認地方第三者委員会は、20人以内(改正前は10人以内)の委員で組織されることになりました。また、部会の設置が可能になりました。
 この政令は、公布日(平成19年10月26日)からの施行です。
(平成19.10.26政令第319号=年金記録確認第三者委員会令の一部を改正する政令)
◎ 健康増進事業実施者の健康診査に関する指針を変更
 健康増進法の規定に基づき、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の一部が改正されました。
 平成20年4月1日から適用されます。
(平成19.10.29厚生労働省告示第349号=健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の一部を改正する件)
◎ 国民健康保険料の特別徴収に係る政令を改正
 国民健康保険料の特別徴収に関して、国民健康保険法施行令、地方税法施行令、介護保険法施行令が改正されました。
 この政令は、一部の規定を除いて、平成20年4月1日から施行されます。
(平成19.10.31政令第324号=国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令)

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