新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成21年9月2日までの公布分)

消費者庁、消費者委員会の組織・業務等が定められる
平成21.8.14政令第214号=消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日を定める政令、同第215号=消費者庁組織令、同第216号=消費者委員会令、ほか

 消費者庁及び消費者委員会設置法が平成21年9月1日に施行されたことに伴い、消費者庁と消費者委員会の組織・業務等に関する関係政令が整備されました。

消費者庁組織令
 消費者庁には、次長1名、審議官2名、参事官2名を置くこととされました。
 また、内部部局として次の八課を置くとともに、それぞれの課の所掌事務が定められました。
(1)総務課
(2)政策調整課
(3)企画課
(4)消費者情報課
(5)消費者安全課
(6)取引・物価対策課
(7)表示対策課
(8)食品表示課
 なお、政策調整課には、企画官3名と企画調整官1名、企画課には、個人情報保護推進室と企画官2名、消費者情報課には、地方協力室、広報室、首席情報分析官1名、訟務対策官1名、表示対策課には、首席景品・表示調査官1名を置くとしています。
 また、消費者庁の所掌事務のうち、重要な施策に参画する非常勤の消費者庁顧問、重要な事項に参与する消費者庁参与を置くことができるとしています。

消費者委員会令
 消費者委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができるとされました。部会の委員、臨時委員、専門委員は委員長が指名し、部会長は委員のなかから委員長が指名します。
 委員会の会議は委員長が招集します。委員会の議事については、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決することになります。


 以上の政令は、公布の日(9月1日)の施行です。

その他の新法令・通達

◎ 消防法の一部改正
 傷病者の搬送・受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送・受入れの実施基準を策定・公表することや、実施基準に関する協議等を行なうための協議会の設置等を定めた「消防法の一部を改正する法律」は、10月30日に施行されます。
(平成21.8.14政令第205号=消防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
◎ 地方税の様式別表の改定
 市町村民税・道府県民税申告書(分離課税用)の様式別表などが改められました。一部を除いて公布の日から施行です。
(平成21.8.24総務省令第83号=地方税法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 道路交通法の一部改正
 高速自動車国道などにおいて十分な車間距離をとらずに走行している運転者に対する罰則の引上げなどの規定が、10月1日に施行されます。
(平成21.8.28政令第225号=道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
◎ 商品取引所法の一部改正
 使いやすく、透明で、トラブルのない商品先物市場を実現するための改正法は、10月8日に施行されます。
(平成21.8.28政令第227号=商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
◎ 育児介護休業法の一部改正
 法律の実効性を確保するため、いわゆる「育休切り」など育児介護休業法に違反している事業者について、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料などの規定は、9月30日に施行されます。
(平成21.8.28政令第229号=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
◎ 企業再生支援機構の設置
 地方の中堅・中小企業などの再生を支援する企業再生支援機構の設置などを定めた「株式会社企業再生支援機構法」は、9月28日に施行されます。
(平成21.8.28政令第233号=株式会社企業再生支援機構法の施行期日を定める政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック