新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成28年7月5日までの発表・公布分)
固定資産税の3年間半減も…「中小企業等経営強化法」施行
平成28年6月30日政令第247号=中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行期日を定める政令ほか

7月1日から、「中小企業等経営強化法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律改め)」が施行されました。
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下、「事業者」)の経営強化を図るため、事業に応じた指針を策定するとともに、固定資産税の軽減や金融支援などの特例措置が講じられています。
概要は、次のとおりです。

【1】事業分野別指針の策定

事業者が行なうべき経営力向上のための取組み(顧客データ分析、IT活用、財務管理の高度化、人材育成など)について、事業分野(※)の特性に応じた指針が策定され、7月1日から順次公表されています。
※事業分野……製造業、卸・小売業、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、障害福祉、船舶、自動車整備の11分野(7月1日時点)

【2】経営力向上のための取組みの支援

人材育成、コスト管理、設備投資など、自社の経営力向上に必要な事業計画を「経営力向上計画」(実質A4用紙2枚)にまとめ、地域の経済産業局などで認定を受けます。認定申請は、郵送による送付も可能です。認定を受けた事業者は、さまざまな支援が受けられます。

(1)金融支援などの特例措置
認定を受けた事業者が、計画達成のために機械装置を取得した場合、一定要件を満たせば、3年間、固定資産税を2分の1 に軽減できます(対象:資本金1億円以下の会社等、適用:平成31年3月31日取得分まで)。
さらに、「経営力向上計画」にもとづく事業に必要な金融支援(低利融資、債務保証、信用保証の別枠追加融資・保証枠の拡大)などの特例措置も講じられています。

(2)経営革新等支援機関等による支援
「経営力向上計画」の作成・実施に際し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等)による支援を受けることができます。
また、必要な人材育成を行なう場合は、経営力向上推進機関(労働保険特会、事業者団体等)の支援もあります。

事業分野別指針や申請方法など詳細は、中小企業庁のHP(経営サポート「経営強化法による支援」)で確認ください。

その他の新法令・通達

  • 特別償却の償却限度額の計算に関する明細書様式を公表
  • 平成28年度税制改正により、特別償却制度について適用対象資産の見直し等が行なわれたことに伴い、確定申告書等に添付する「特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)」の様式が公表されました。
  • (平成28.6.10 国税庁課法2-2ほか〔法令解釈通達〕=租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について)
  • 確定拠出年金法等の一部改正に伴う関係政令の整備等
  • 確定給付企業年金法において新設された「確定給付企業年金を実施している事業主が2以上である場合等の実施事業所の減少の特例」の施行に伴い、政令で規定すべき事項が定められ、必要な改正が行なわれました。
  • (平成28.6.24 政令第245号=確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
  • 総合法律支援法の一部改正
  • 総合法律支援法の一部を改正する法律(法律第53号)が、7月1日に一部(民事法律扶養事業等の規定)施行されました。
  • (平成28.6.30 政令第246号=総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
  • 中小企業等経営強化法の施行に伴う関係政令の整備
  • 中小企業等経営強化法の施行に伴い、関係政令の整備に関する政令において所要の規定が整備されました。
  • (平成28.6.30 政令第248号=中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック