(平成21年8月3日までの公布分)
商店街の活性化を図るための各種支援措置が整備される
平成21.7.15法律第80号=商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律、ほか
「シャッター通り」ともいわれるように、従来から地域の商店街の疲弊が問題となっていましたが、昨年来の金融危機の影響でさらに深刻な打撃を受けています。
こうした状況をふまえ、経済産業省では、商店街の活性化を図るため、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」により、次のような支援措置を設けました。
(1) 商店街活性化事業計画の認定と支援
経済産業大臣が商店街活性化事業計画を認定し、認定事業に対して次の支援を行ないます。
- 中小商業活力向上事業費補助金の補助率の引上げ
- 認定事業を行なう商店街等に土地を譲渡した者に対する譲渡所得の特別控除
- 認定事業を行なう小規模企業者に対する設備資金貸付(無利息)の貸付割合の引上げ
- 中小企業信用保険法の特例による保険限度額の拡大、填補率の引上げ、保険料率の引下げ
(2) 市町村による無利子融資
市町村が認定事業者等に対して資金を無利子貸付する際、中小企業基盤整備機構がその貸付金の一部(8割まで)を分担します。
(3) 人材育成
商店街の人材育成を国の責務とし、今後設立される「全国商店街支援センター」が行なう人材育成等の事業を支援します。
以上のような商店街の支援を総合的に行なうため、関係省庁や自治体との連携を深め、中小企業関係団体との協力体制も強化することとしています。
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この法律は、平成21年8月1日の施行です。なお、法律附則で、施行後五年を目処に法律の施行状況に検討を加え、必要に応じて改正を行なうとされています。
◎ 日本政策投資銀行の完全民営化を延期 |
数年間完全民営化を延期するほか、財務基盤の強化のため、政府による追加出資を平成24年3月末まで可能とするなどの措置が講じられました。公布日(7月3日)からの施行です。 (平成21.7.3法律第67号=株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律) |
◎ 船舶交通の安全性をアップ |
海域の特性に応じた新たな航法の設定、効率的な港内の交通整理の手法の導入など、船舶交通の安全性向上のための措置が講じられました。一部の規定を除き、公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日からの施行です。 (平成21.7.3法律第69号=港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律) |
◎ 保険法は平成22年4月施行 |
保険法の施行期日は、平成22年4月1日とされました。
(平成21.7.3政令第176号=保険法の施行期日を定める政令) |
◎ エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保 |
中長期的なエネルギー供給構造の高度化を図るための措置が講じられ、法律名が「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改称されます。公布日から起算して2年を超えない範囲内で、政令で定める日からの施行です。
(平成21.7.8法律第70号=石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律、ほか) |
◎ 商品取引所を使いやすく |
商品取引所法を「商品先物取引法」に改称し、安全で使いやすい市場を実現する改正が行なわれました。一部の規定を除き、公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内で、政令で定める日からの施行です。 (平成21.7.10法律第74号=商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律) |
◎ 確定拠出年金(企業型)の拠出限度額の引上げ |
平成22年1月1日より、拠出限度額が、確定拠出年金のみの場合は従業員一人当り月5万1,000円に、他の企業年金がある場合には同2万5,500円に引き上げられます。
(平成21.7.29政令第193号=確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック