(平成19年10月1日までの公布分)
平成19年度の地域別最低賃金の改定
平成19.9.19=官庁報告・労働・最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示第1号)、ほか
平成19年度の地域別最低賃金が下表のとおり改正されました。すべての都道府県において、3年連続の改定(引上げ)です。
各都道府県レベルでは時間給当り7円から20円の引上げで、全国では14円(加重平均)のアップとなります。
ちなみに、平成17年度は1円~5円の引上げで全国加重平均が668円、平成18年度は2円~6円の引上げで全国加重平均が673円でした。平成19年度の引上げ額が大きいことがわかります。
近年、給与が生活保護の受給水準に届かない労働者の存在が問題になるなど、最低賃金法の不備や実効性の欠如が指摘されています。そこで、先の通常国会では、生活保護との整合性の確保、罰則の強化などを盛り込んだ改正法案が上程されましたが、成立には至りませんでした。
格差是正は大きな問題であり、引き続き最低賃金法の改正が検討されることと思われます。
■ 改定後の地域別最低賃金(時間給)
都道 府県 |
最低 賃金額 |
引上 げ額 |
発効日 (平成19年) |
都道 府県 |
最低 賃金額 |
引上 げ額 |
発効日 (平成19年) |
北海道 | 654円 | 10円 | 10月19日 | 滋 賀 | 677円 | 15円 | 10月25日 |
青 森 | 619円 | 9円 | 10月31日 | 京 都 | 700円 | 14円 | 10月25日 |
岩 手 | 619円 | 9円 | 10月28日 | 大 阪 | 731円 | 19円 | 10月20日 |
宮 城 | 639円 | 11円 | 10月20日 | 兵 庫 | 697円 | 14円 | 10月31日 |
秋 田 | 618円 | 8円 | 10月28日 | 奈 良 | 667円 | 11円 | 10月25日 |
山 形 | 620円 | 7円 | 10月25日 | 和歌山 | 662円 | 10円 | 10月20日 |
福 島 | 629円 | 11円 | 10月19日 | 鳥 取 | 621円 | 7円 | 10月21日 |
茨 城 | 665円 | 10円 | 10月20日 | 島 根 | 621円 | 7円 | 10月19日 |
栃 木 | 671円 | 14円 | 10月20日 | 岡 山 | 658円 | 10円 | 10月26日 |
群 馬 | 664円 | 10円 | 10月19日 | 広 島 | 669円 | 15円 | 10月28日 |
埼 玉 | 702円 | 15円 | 10月20日 | 山 口 | 657円 | 11円 | 10月28日 |
千 葉 | 706円 | 19円 | 10月19日 | 徳 島 | 625円 | 8円 | 10月21日 |
東 京 | 739円 | 20円 | 10月19日 | 香 川 | 640円 | 11円 | 10月21日 |
神奈川 | 736円 | 19円 | 10月19日 | 愛 媛 | 623円 | 7円 | 10月25日 |
新 潟 | 657円 | 9円 | 10月19日 | 高 知 | 622円 | 7円 | 10月26日 |
富 山 | 666円 | 14円 | 10月20日 | 福 岡 | 663円 | 11円 | 10月28日 |
石 川 | 662円 | 10円 | 10月21日 | 佐 賀 | 619円 | 8円 | 10月28日 |
福 井 | 659円 | 10円 | 10月19日 | 長 崎 | 619円 | 8円 | 10月21日 |
山 梨 | 665円 | 10円 | 10月28日 | 熊 本 | 620円 | 8円 | 10月25日 |
長 野 | 669円 | 14円 | 10月21日 | 大 分 | 620円 | 7円 | 10月20日 |
岐 阜 | 685円 | 10円 | 10月19日 | 宮 崎 | 619円 | 8円 | 10月27日 |
静 岡 | 697円 | 15円 | 10月26日 | 鹿児島 | 619円 | 8円 | 10月26日 |
愛 知 | 714円 | 20円 | 10月25日 | 沖 縄 | 618円 | 8円 | 10月28日 |
三 重 | 689円 | 14円 | 10月27日 | 全国加重平均額=687円 |
◎ 株式会社商工組合中央金庫法の一部が9月6日から施行 |
株式会社商工組合中央金庫法のうち、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫になるための手続き等に関する規定が、平成19年9月6日から施行されています。 (平成19.9.5政令第273号=株式会社商工組合中央金庫法の一部の施行期日を定める政令) |
◎ 一般社団・財団法人法の施行期日は12月1日 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行期日は、平成20年12月1日です。 (平成19.9.7政令第275号=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令) |
◎ 統計法の一部が10月1日から施行 |
統計法(平成19年法律第53号)の一部が、平成19年10月1日から施行されています。 (平成19.9.25政令第298号=統計法の一部の施行期日を定める政令) |
◎ 休業補償額の算定率を告示 |
平成19年10月1日から12月31日までの休業補償額の算定に用いる率が示されました。 (平成19.9.27厚生労働省告示第307号=労働基準法施行規則第38条の7から38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック