新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成19年10月1日までの公布分)

平成19年度の地域別最低賃金の改定
平成19.9.19=官庁報告・労働・最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示第1号)、ほか

 平成19年度の地域別最低賃金が下表のとおり改正されました。すべての都道府県において、3年連続の改定(引上げ)です。
 各都道府県レベルでは時間給当り7円から20円の引上げで、全国では14円(加重平均)のアップとなります。
 ちなみに、平成17年度は1円~5円の引上げで全国加重平均が668円、平成18年度は2円~6円の引上げで全国加重平均が673円でした。平成19年度の引上げ額が大きいことがわかります。
 近年、給与が生活保護の受給水準に届かない労働者の存在が問題になるなど、最低賃金法の不備や実効性の欠如が指摘されています。そこで、先の通常国会では、生活保護との整合性の確保、罰則の強化などを盛り込んだ改正法案が上程されましたが、成立には至りませんでした。
 格差是正は大きな問題であり、引き続き最低賃金法の改正が検討されることと思われます。

改定後の地域別最低賃金(時間給)

都道
府県
最低
賃金額
引上
げ額
発効日
(平成19年)
都道
府県
最低
賃金額
引上
げ額
発効日
(平成19年)
北海道654円10円10月19日 滋 賀677円15円10月25日
青 森619円9円10月31日 京 都700円14円10月25日
岩 手619円9円10月28日 大 阪731円19円10月20日
宮 城639円11円10月20日 兵 庫697円14円10月31日
秋 田618円8円10月28日 奈 良667円11円10月25日
山 形620円7円10月25日 和歌山662円10円10月20日
福 島629円11円10月19日 鳥 取621円7円10月21日
茨 城665円10円10月20日 島 根621円7円10月19日
栃 木671円14円10月20日 岡 山658円10円10月26日
群 馬664円10円10月19日 広 島669円15円10月28日
埼 玉702円15円10月20日 山 口657円11円10月28日
千 葉706円19円10月19日 徳 島625円8円10月21日
東 京739円20円10月19日 香 川640円11円10月21日
神奈川736円19円10月19日 愛 媛623円7円10月25日
新 潟657円9円10月19日 高 知622円7円10月26日
富 山666円14円10月20日 福 岡663円11円10月28日
石 川662円10円10月21日 佐 賀619円8円10月28日
福 井659円10円10月19日 長 崎619円8円10月21日
山 梨665円10円10月28日 熊 本620円8円10月25日
長 野669円14円10月21日 大 分620円7円10月20日
岐 阜685円10円10月19日 宮 崎619円8円10月27日
静 岡697円15円10月26日 鹿児島619円8円10月26日
愛 知714円20円10月25日 沖 縄618円8円10月28日
三 重689円14円10月27日 全国加重平均額=687円

その他の新法令・通達

◎ 株式会社商工組合中央金庫法の一部が9月6日から施行
 株式会社商工組合中央金庫法のうち、商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫になるための手続き等に関する規定が、平成19年9月6日から施行されています。 (平成19.9.5政令第273号=株式会社商工組合中央金庫法の一部の施行期日を定める政令)
◎ 一般社団・財団法人法の施行期日は12月1日
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行期日は、平成20年12月1日です。
(平成19.9.7政令第275号=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令)
◎ 統計法の一部が10月1日から施行
 統計法(平成19年法律第53号)の一部が、平成19年10月1日から施行されています。
(平成19.9.25政令第298号=統計法の一部の施行期日を定める政令)
◎ 休業補償額の算定率を告示
 平成19年10月1日から12月31日までの休業補償額の算定に用いる率が示されました。
(平成19.9.27厚生労働省告示第307号=労働基準法施行規則第38条の7から38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件)

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