(平成21年4月2日までの公布分)
保険料率の引下げなど雇用保険関連の改正
平成21.3.30法律第5号=雇用保険法等の一部を改正する法律、ほか
雇用保険法等の一部を改正する法律が、3月27日の参議院本会議で可決・成立しました。
主な改正点は次のとおりです。
■ 非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合には、基本手当の受給資格があることとされました。
また、基本手当の給付日数についても、離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間は、解雇等の離職者と同様の取扱いとなります。
■ 再就職が困難な離職者に対する支援の強化
解雇や有期労働契約が更新されなかったことによる離職者については、年齢や地域を踏まえて、特に再就職が困難であると認められる場合には、60日を限度として給付日数が延長されます。
■ 就職促進手当に関する暫定措置
安定した職業に就いた場合の再就職手当の支給要件が緩和され、給付率が従来の30%から40%または50%に拡充されました。
同じく、常用就職支度手当についても、対象範囲が拡大されるとともに、給付率が従来の30%から40%に拡充されました。
■ 育児休業給付の改正
育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金を「育児休業給付金」に統合のうえ、給付率が当分の間、50%とされました。
■ 雇用保険料率の引下げ
平成21年度に限り、失業等給付に係る雇用保険料率が0.4%引き下げられ、一般の事業については0.8%になります。
以上の改正は、一部の規定を除いて、平成21年3月31日から施行されました。
◎ 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律を一部改正 |
銀行等保有株式取得機構が行なう銀行等からの株式の買取り、売付けに関する媒介業務の期限を平成24年3月31日まで延長するなど、所要の改正が図られました。この法律は、平成21年3月10日の施行です。
(平成21.3.4法律第3号=銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律、同法律の施行期日を定める政令、ほか) |
◎ 新たな障害者雇用対策基本方針を策定 |
障害者の雇用の促進等に関する法律7条1項の規定に基づき、新たな障害者雇用対策基本方針が策定されました。
(平成21.3.5厚生労働省告示第55号=障害者雇用対策基本方針を策定する件) |
◎ 障害者である労働者の算定に係る規定を整備 |
身体障害者または知的障害者である労働者の数の算定に関する規定が整備されました。この政令は、平成21年4月1日からの施行です。
(平成21.3.6政令第32号=障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令) |
◎ 都道府県単位の健康保険料の算定に関する規定を整備 |
全国健康保険協会が用いる都道府県単位の保険料率の算定方法に関する規定などが整備されました。この政令は、公布日(3月27日)からの施行です。
(平成21.3.27政令第63号=健康保険法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 平成21年度税制改正関連法案が成立 |
中小企業に適用される軽減税率の引下げ、欠損金の繰戻し還付制度の復活など、大幅な減税措置を盛り込んだ平成21年度税制改正の関連法案が成立しました。一部の規定を除いて、平成21年4月1日からの施行です。
改正内容の詳細は、本号の別冊付録で解説していますので、併せて参照してください。 (平成21.3.31法律第9号=地方税法等の一部を改正する法律、同第13号=所得税法等の一部を改正する法律、政令第100号=地方税法施行令等の一部を改正する政令、同第104号=所得税法施行令の一部を改正する政令、同第105号=法人税法施行令の一部を改正する政令、ほか) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック