新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成20年12月26日までの公布分)

予防的な資金注入を定めた金融機能強化が成立
平成20.12.26法律第90号=金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律、ほか

 金融機関に対して予防的な公的資金の注入を可能にする改正金融機能強化法が成立しました。
 主な内容は次のとおりです。

預金保険機構による株式等の引受け等の申込み期限の延長
 金融機関等の自己資本等の充実のために預金保険機構が行なう株式等の引受け等について、申込み期限が平成24年3月31日まで延長されました。

預金保険機構による株式等の引受け等の要件等の修正
 経営強化計画の記載事項、株式等の引受け等の要件について、変更・削除が行なわれました。

協同組織中央金融機関等に対する特別措置の創設
 協同組織中央金融機関等とは、全国を地区とする信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫です。

 預金保険機構は、協同組織中央金融機関等から優先出資の引受け等の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、協同組織中央金融機関等と連名で、申込みのあった優先出資の引受け等を行なうかどうかの決定を求めなければならないとされました。

 また、協同組織中央金融機関等が、優先出資の引受け等に係る申込みをする場合には、所定の事項を記載した協同組織金融機能強化方針等を主務大臣に提出しなければなりません。

 主務大臣は、協同組織金融機能強化方針に記載された事項が適切なものであるなど、定められた要件のすべてに該当する場合に限り、優先出資の引受け等を決定するものとしています。


 この法律は、公布の日(平成20年12月16日)から起算して二か月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。

その他の新法令・通達

◎ 長期優良住宅の普及を促進
 長期間、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進する認定制度が設けられました。
 交付の日から起算して、六か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
(平成20.12.5法律第87号=長期優良住宅の普及の促進に関する法律)
◎ プロ向け市場の創設などを定めた金融商品取引法の改正
 市場参加者を特定の投資家に限定した取引所市場(いわゆるプロ向け市場)の創設などを定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)の施行日は、平成20年12月12日です。
(平成20.12.5政令第368号=金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
◎ 緊急保証制度の対象業種の追加指定
 緊急保証制度について、医療用機械器具製造業、出版新聞業、理美容業、ビルメンテナンス業など80業種が追加指定されました。これにより対象業種は698業種となりました。
(平成20.12.10経済産業省告示第275号=中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規程に基づき業種を指定する件)
◎ 国籍法の一部改正
 届出による国籍取得要件の見直しなどが行なわれました。一部を除き、交付の日から起算して20日を経過した日(平成21年1月1日)から施行です。
(平成20.12.12法律第88号=国籍法の一部を改正する法律)
◎ 労働基準法の一部改正
 60時間超の残業に対する割増率の引上げ、時間単位の年休付与などが定められました。施行は平成22年4月1日ですが、残業の割増率の引上げについては、当面の間、一定の中小企業主には適用されません。
(平成20.12.12法律第89号=労働基準法の一部を改正する法律)
◎ 日本年金機構法は平成22年からスタート
 日本年金機構法(平成19年法律第109号)は、平成22年1月1日施行です。
(平成20.12.19政令第387号=日本年金機構法の施行期日を定める政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック