(平成24年12月4日までの公布分)
継続雇用先の範囲の要件が確定
平成24年11月9日厚生労働省令第154号ほか=高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
高年齢者雇用安定法の主要規定が平成25年4月1日から施行されることに伴い、同法施行規則が改正され、あわせて「高年齢者等職業安定対策基本方針」「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が公布されました。
これらは平成25年4月1日から施行・適用されます。
その主なポイントは、次のとおりです。
【1】 グループ企業とされる特殊関係事業主
継続雇用先の範囲を拡大する特例においてグループ企業とされる特殊関係事業主が、次のとおりとされました。
1.元の事業主の子法人等
2.元の事業主の親法人等
3.元の事業主の親法人等の子法人等
4.元の事業主の関連法人等
5.元の事業主の親法人等の関連法人等
●子会社等の要件
他社を自己の子会社等とするには、次の支配力基準を満たしていることが必要です。
(1)議決権所有割合が50%超
(2)議決権所有割合が40%以上50%以下
1.同一議決権行使者と合わせて50%超
2.意思決定の支配が推測される事実の存在
(3)「議決権所有割合が40%未満で同一議決権行使者と合わせて50%超
なお、(2)2、(3)については、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
・取締役会の過半数占拠
・事業方針等の決定を支配する契約の存在
・資金調達総額の過半数融資
・その他意思決定の支配が推測される事実
●関連法人等の要件
このほか、他社を自己の関連法人等とするには、次の影響力基準を満たしていることが必要です。
(1)議決権所有割合が20%以上
(2)議決権所有割合が15%以上20%未満
(3)議決権所有割合が15%未満で同一議決権行使者と合わせて20%以上
なお、(2)、(3)については、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
・親法人等の役員等が代表取締役等に就任
・重要な融資
・重要な技術の提供
・重要な営業上または業務上の取引
・その他事業等の方針決定に重要な影響を与えられることが推測される事実
【2】 継続雇用から除外できる者
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」において、継続雇用しないことができる者として、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合」と規定されました。
◎ 老齢基礎年金等の年金額の特例水準を段階的に解消 |
平成24~25年度の基礎年金国庫負担割合が定められたほか、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を段階的に解消する措置が規定されました。施行日は、一部を除いて平成24年11月26日です。 (平成24.11.26法律第99号=国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律) |
◎ 地方税法上の書式の一部を変更 |
地方税法における退職所得申告書の書式が一部改正になりました。施行日は、平成25年1月1日です。 (平成24.11.30総務省令第97号=地方税法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ ねんきん定期便に記載された節目年齢を改正 |
ねんきん定期便に記載される内容に加え、厚生年金保険の標準報酬月額、標準賞与額等を記載するとされた節目年齢が改正されました。施行日は、平成25年4月1日です。 (平成24.12.3厚生労働省令第157号=厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 低炭素住宅に関する規定の改正 |
低炭素化促進法の施行に関連して租税特別措置法の一部が改正されました。施行日は、平成24年12月4日です。 (平成24.12.3財務省令第65号=租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック