新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成22年4月30日までの公布分)

中小企業倒産防止共済法、小規模企業共済法の改正
平成22.4.21法律第25号=中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
同第24号=小規模企業共済法の一部を改正する法律、ほか

中小企業倒産防止共済の改正
中小企業倒産防止共済制度は取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度として無利子・無担保・無保証人で貸付が受けられるものです。
倒産件数が高水準で推移するなか、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能の強化などを目的として、中小企業倒産防止共済法が改正されました。主な改正事項は次のとおりです。

(1)掛金額・貸付限度額の引上げ
共済金の貸付限度額を8,000万円(現行3,200万円)、掛金総額の上限を800万円(現行320万円)、掛金月額の上限を20万円(現行8万円)に、それぞれ引き上げることとされました。

(2)貸付限度額等の政令事項化
共済金の貸付限度額等を法律の改正ではなく、政令により変更できることになりました。

(3)償還期間の上限の延長
貸付限度額の引上げに伴い、償還期間の上限が10年(現行5年)に延長されます。

(4)共済事由の追加
共済金の貸付事由に、債務整理を代理する資格を持つ弁護士・司法書士が関与する私的整理が追加されます。

(5)早期償還手当金の創設
期限前に償還した完済者に対し、前倒し期間の金利相当分を還元する制度が創設されます。

改正法は、(4)共済事由の追加は公布の日(4月21日)から起算して3か月を超えない範囲内、その他の事項は同1年6か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。

小規模企業共済法の改正
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者(個人事業主、会社役員)が、廃業や引退に備えて、あらかじめ生活資金等を積み立てておく制度です。
今回の改正により、従来は共済の加入対象から除外されていた事業主と一体となって経営を行なう共同経営者(配偶者や子など)について、加入が認められることになりました。

改正法は、公布の日(4月21日)から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。

その他の新法令・通達

◎ 改正電波法・放送法の施行
地上デジタル放送への移行に伴う電波利用料の使途の拡大、移動受信用地上放送の実現のための制度整備などを定めた電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成22年法律第22号)は4月23日からの施行です。
(平成22.4.7政令第118号=電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
◎ 法人税申告書別表の改定
グループ法人税制の導入、連結納税制度の改正などに伴い、所要の規定が整備されるとともに、申告書別表の改定などが行なわれました。一部の規定を除いて、公布の日(4月12日)から施行されています。
(平成22.4.12財務省令第33号=法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
◎ 労働保険の適用情報等の公表
厚生労働大臣は、労働保険の保険関係の成立の届出等を行なった事業主の氏名または名称、住所または所在地、その事業が労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別を、インターネット上で公表することとしました。この省令は平成 22年12月1日より施行されます。 (平成22.4.19厚生労働省令第65号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
◎ 改正貸金業法の完全施行
上限金利の引下げ、総量規制の導入など、改正貸金業法が6月18日より完全施行されます。
(平成22.4.23政令第128号=貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
◎ 「時効廃止法」の施行
人を死亡させた罪で死刑に当たるものが、公訴時効の対象から除外されました。また、人を死亡させた罪で禁錮以上に相当するものについて、時効期間が2倍に延長されました。一部を除いて、公布の日(4月27日)からの施行です。なお、改正法は、施行された時点で時効が完成していない事件についても適用されます。
(平成22.4.27法律第26号=刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック