新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成25年3月4日までの公布分)

社会保険の現物給付の取扱いが変更
平成25年2月4日厚生労働省告示第17号ほか=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件

社会保険では、報酬、賞与または賃金が金銭や通貨以外のもの(現物給与)で支払われる場合の価額は、その地方の時価により厚生労働大臣が定めることとされています。
この価額を適用するにあたっては、原則として、適用事業所の所在地が属する都道府県の価額が適用されます。
ただし、本社や支店等を併せて1つの適用事業所としている事業所では、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府県の価額が適用されてきました。
しかし、現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、被保険者の勤務地が所在する都道府県の現物給与の価額が原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法が次のように定められました。

(1)現物給与の取扱いの原則
現物給与の価額を適用するにあたっては、原則として、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。

(2)派遣労働者について
派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けますが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。

(3)適用事業所以外の場所で常時勤務する者
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。

(4)常時勤務する場所の特定が困難な者
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員についてはその船員が乗り組む船舶の所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額が適用されます。
この取扱いは、平成25年4月1日から適用されます。

その他の新法令・通達

◎ 職業訓練の特例措置の期限を1年間延長
厚生労働大臣が職業訓練を認定する際の基準を緩和する特例措置について、平成25年3月31日までの適用期限が1年間延長され、平成26年3月31日までとされました。
(平成25.2.5厚生労働省令第10号=職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
◎ 特定商取引法の一部を改正する法律の施行期日が決定
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成25年2月21日に決まりました。
また、訪問購入の規制から除外される物品が定められるなど、特定商取引に関する法律施行令の一部が改正されました。
(平成25.2.8政令第31号=特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令ほか)
◎ 職業能力開発促進法施行令の一部が改正
技能検定を行なう職種について木工機械整備を廃止するなど職業能力開発促進法施行令の一部が改正されました。施行日は、平成25年2月14日です。
(平成25.2.14政令第34号=職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令)
◎ 障害者総合支援法施行令等の一部が改正
政令で定める医療から育成医療が除かれたほか、自治体が処理する自立支援に関する事務から育成医療に係る事務が除かれるなど障害者総合支援法施行令等の一部が改正されました。施行日は、平成25年4月1日です。
(平成25.2.15政令第35号=障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令)
◎ 雇用保険法による助成金の一部が改正
母子家庭の母および父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、父子家庭の父を雇い入れた場合でも、特定就職困難者雇用開発助成金の支給措置の対象とする等の改正が行なわれました、施行日は平成25年3月1日です。
(平成25.3.1厚生労働省令第20号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)

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