新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成27年4月3日までの公布分)
法人実効税率の引下げなど、平成27年度の税制改正関連法が成立
平成27年3月31日法律第9号=所得税法等の一部を改正する法律ほか

平成27年度の税制改正関連法案が成立し、消費税率の再引上げ(8%から10%に)が平成29年4月からと正式に決まったほか、法人税率の引下げなどが規定されました。主な法人税関連の改正は、次のとおりです。

(1)法人実効税率の引下げ

実効税率の全国平均は、現在34.62%ですが、これが平成27年4月には32.11%、平成28年4月には31.33%となります。
このうち法人税率は、現行の25.5%から平成27年4月には23.9%に引き下げられます。
法人実効税率は、「以後数年で20%台を目指す」としていますが、具体的なスケジュールは決まっていません。

(2)欠損金の繰越控除制度の見直し

欠損金の繰越控除制度は現行、上限が所得の80%までとされていますが、平成27年度以降は65%に、平成29年度以降は50%に縮小されます(中小企業には影響がありません)。

(3)受取配当金の益金不算入の縮小

現行では、出資比率が4分の1以上の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、4分の1未満の企業からの受取配当金はその50%が益金不算入とされています。
これが平成27年度から出資比率が3分の1超の企業からの受取配当金は全額が益金不算入、3分の1以下~5%超の企業からの受取配当金はその50%が益金不算入、出資比率が5%以下の場合はその20%が益金不算入となります。

(4)法人事業税の外形標準課税の拡大

外形標準課税の法人事業税全体に占める割合は現行4分の1ですが、平成27年度から2年間で2分の1に拡大されます。

(5)研究開発減税の縮小

研究開発減税のうち、「総額型」の税額控除の上限が現行の30%から25%に引き下げられます。また、法人税額から控除しきれなかった控除限度超過額の繰越制度が廃止されます。

(6)所得拡大促進税制の見直し

平成28年度、29年度の給与等支給額が平成24年度と比較して3%以上増加している等の要件を満たすと、増加分の10%相当額が税額控除できます。

その他の新法令・通達

  • 労災保険率が改定
  • 労災保険率が改定され、平均で0.01%引き下げられました。内訳は、引下げ23業種、引上げ8業種です。平成27年4月1日から適用されています。
  • (平成27.3.26 厚生労働省令第45号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
  • 短時間労働者対策基本方針が策定される
  • 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換等を柱とした短時間労働者対策基本方針が策定されました。運営期間は、平成27年度から平成31年度までです。
  • (平成27.3.26 厚生労働省告示第142号=短時間労働者対策基本方針を定める件)
  • 関税での水際対策を強化
  • 関税法上の「輸入してはならない貨物」に指定薬物等が追加されました。施行日は、一部を除いて平成27年4月1日です。
  • (平成27.3.31 法律第10号=関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律)
  • 子ども・子育て支援法施行令が改正
  • 子ども・子育て関連3法の施行に伴って政令の一部が改正されました。施行日は、一部を除いて平成27年4月1日です。
  • (平成27.3.31 政令第166号=子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令)
  • 介護補償給付、介護給付の支給額が改定
  • 介護補償給付、介護給付の支給額について、最高限度額と最低補償額が改定されました。施行日は、平成27年4月1日です。
  • (平成27.3.31 厚生労働省令第71号=労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令)
  • 民事再生法施行規則を改正
  • 会社法の改正に伴い、民事再生法施行規則の営業譲渡に関する規定が改正されました。施行日は、平成27年5月1日です。
  • (平成27.4.1 法務省令第13号=民事再生法施行規則)
  • マイナンバー法の施行日が決まる
  • マイナンバー法の施行日は、一部を除いて平成27年10月5日に決まりました。
  • (平成27.4.3 政令第171号=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令)

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