新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成24年8月3日までの公布分)

暴力団対策法の一部が改正される
平成24年8月1日法律第53号=暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律

最近における暴力団をめぐる情勢を考慮して、市民生活に対する危険を防止するための規定を整備するなど、暴力団対策法の一部が改正されました。
改正のポイントは、以下のとおりです。

【1】 対立抗争による危険を防止するための措置
対立抗争が発生した場合、凶器を使用した暴力行為が人の生命または身体に重大な危害を加える方法によるもの等であると認められるときは、都道府県公安委員会は、3か月以内の期間と警戒区域を定めて、その対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定することとなりました。

【2】 都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差止請求制度の導入
都道府県暴力追放運動推進センターは、指定暴力団員の事務所の付近住民等で、その事務所の使用等の差止めの請求をしようとする者から委託を受けたときは、その委託をした者のためにその請求に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有することとなりました。

【3】 暴力的要求行為の規制の強化
指定暴力団等の威力を示して次の行為をすることが、暴力的要求行為として規制する行為に追加されることとなりました。

・金融商品取引業者等に対し、金融商品取引行為を行なうことを要求すること
・銀行等に対し、預金等の受入れをすることを要求すること
・宅地建物取引業者に対し、宅地等の売買等をすることを要求すること
・建設業者に対し、建設工事を行なうことを要求すること
・暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設の管理者に対し、その施設を利用させることを要求すること

【4】 準暴力的要求行為の規制の強化
指定暴力団員は、人が準暴力的要求行為をすることを助けてはならないとされました。
この法律は、平成24年8月1日から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(【2】については平成24年8月1日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日)。

その他の新法令・通達

◎ 外国貿易船の報告事項等が一部変更
外国貿易船の報告事項等に関する規定が見直されるなど、関税法施行令の一部が改正になりました。
この政令は、平成24年3月31日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成24.7.4政令第182号=関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
◎ 雇用保険の自動変更対象額が変更
雇用保険法に基づき、平成24年8月1日以後の自動変更対象額が変更になりました。
(平成24.7.9厚生労働省告示第426号=雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件)
◎ 少額短期保険業に関する規定を一部見直し
少額短期保険業者に関する規定が見直されるなど、保険業法施行令の一部が改正されました。
この政令は、一部を除いて平成24年7月20日から施行されています。
(平成24.7.19政令第192号=保険業法施行令等の一部を改正する政令)
◎ 確定拠出年金法施行令の一部を改正
年金確保支援法による確定拠出年金法の改正規定のうち、企業型年金加入者となる者についての規定等が改正されました。
この政令は、平成26年1月1日から施行されます。
(平成24.7.19政令第195号=確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令)
◎ 被災者雇用開発助成金の支給要件を一部改正
雇用保険法施行規則に規定される被災者雇用開発助成金の支給要件が一部改正されました。
この省令は、平成24年10月1日から施行されます。
(平成24.7.26厚生労働省令第107号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 修習資金に関する規定が一部変更
修習資金に関する規定が一部変更になるなど、裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部が改正されました。
(平成24.8.3法律第54号=裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック