(平成20年4月3日までの公布分)
4月1日から適用の新・労働時間等設定改善指針
平成20.3.24厚生労働省告示第108号=労働時間等設定改善指針の全部を改正する件、ほか
近年、全体としては一定の労働時間の短縮が実現しました。しかしながら、短時間労働者が増えたことが主な要因で、正社員の労働時間の短縮が進んでいるとはいえない状況にあります。
そのため、全労働者平均の労働時間の短縮を目指すことが必ずしも適正ではなく、新しい考え方や取組みが求められます。昨年12月に策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」でも、そうした視点が盛り込まれています。
これを受けて、労働時間等(労働時間、休日数、年次有給休暇等)の見直しに関する取組みをさらに推進するため、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の規定に基づく「労働時間等設定改善指針」が改正されました。
指針には、次に挙げるとおり、事業主等が行なうべき労働時間等の設定の改善に必要な事項が定められています
。
■ 労働時間等の設定の改善に関する基本的な考え方
労働時間等の設定の改善を図る主旨や経営者に求められる役割、他の法令との連携など、基本的な考え方が示されています。
■ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
事業主等は、労働時間等の設定の改善を図るに当たり、前述の基本的な考え方をふまえて、次の措置や、その他の労働者の健康と生活に配慮した措置を講じるよう努めなければなりません。
(1)事業主が講ずべき一般的な措置
- 実施体制の整備…実態把握、労使間の話合いの機会の整備、個別の要望・苦情の処理など
- 労働者の抱える多様な事情と業務の態様に対応した労働時間等の設定
- 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
- 所定外労働の削減
- 労働時間の管理の適正化
- ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用
- 国の支援の活用
個々の労働者の健康と生活に配慮する際には、個人情報保護法などの関係法令等を遵守しながら、必要に応じて配慮すべき事情を把握することが望ましいとされています。なお、把握した個々の労働者の事情を理由とする不利益な取扱いは禁じられています。
(3)事業主の団体が行なうべき援助
(4)事業主が他の事業主との取引上で配慮すべき事項
この指針は、平成20年4月1日から適用されています。
◎ 免許証や免許関連の申請書の様式等を変更 |
労働安全衛生法による免許証の様式等が改められました。一部を除いて平成20年12月1日から施行されます。 (平成20.3.13厚生労働省令第32号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令) |
◎ 職場意識改善助成金を創設 |
平成20年4月1日より、雇用関連の新たな助成金として「職場意識改善助成金」が創設されました。助成対象は、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む中小事業主です。 一定の計画を作成して都道府県労働局長に届け出たうえで、計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる場合に助成金が支給されます。 (平成20.3.18厚生労働省令第36号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 租税特別措置法等の“つなぎ法”が成立 |
3月31日に期限が到来した租税特別措置と地方税の特別措置の一部につき、期限を暫定的に5月31日まで延長する措置が講じられました。一部を除いて4月1日から施行されています。 (平成20.3.31法律第9号=国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律、同法律第10号=国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック