(平成22年8月3日までの公布分)
法人税基本通達の改正
平成22.6.30課法2-1他1課共同 = 法人税基本通達等の一部改正について、ほか
7月16日、国税庁より、平成22年度の法人税関係法令の改正に対応した法人税基本通達等の一部改正が公表されました。主な改正点は以下のとおりです。
■ 100%グループ内の法人間の取引等
税制改正により、完全支配関係の有無がポイントとなりましたが、「完全支配関係を有することとなった日」とは株式の引渡日であるとしています。
■ 受取配当等の益金不算入
受取配当等の益金不算入の規定が適用されないこととなる「自己株式等の取得が予定されている株式等」について、法人が取得する株式等のうち、その株式等の取得時において、発行法人が自己株式等として取得することが予定されているものを指すと規定しています。
一方、法人が、株式等の全部を直接または間接に保有していないものの、同一の100%グループに属する他の法人から配当等を受けた場合、全額が益金不算入とされるとしています。
■ 完全支配関係がある内国法人間の寄附金・受贈益
内国法人が、完全支配関係がある他の内国法人から受贈益に該当する供与を受けた場合の処理について規定しています。
また、内国法人が寄附金を支出した他の内国法人との間に、法人による完全支配関係だけでなく個人による完全支配関係もある場合には、全額が損金不算入とされるとしています。
■ 期限切れ欠損金の損金算入
法人が解散した場合、残余財産がないと見込まれる判定時期については、当該事業年度末において判定すると規定しています。さらに、残余財産がないと見込まれることを説明する書類として、実態貸借対照表などが該当するとしています。
■ 中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用
大法人の孫会社、ひ孫会社であっても、親法人を通じて間接的に保有する法人が大法人である場合には「大法人と完全支配関係にある」としています。
平成22年度税制改正の目玉ともいわれるグループ法人税制は、平成22年10月1日以後の取引から適用となります。
◎ 石綿健康被害救済法の施行規則の改正 |
政令の改正により指定疾病が追加されたことに伴い、施行規則が改正になりました。本改正は7月1日からの施行となります。
(平成22.7.1厚生労働省基発0701第1号 = 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について) |
◎ 労災保険の自動変更対象額の変更等 |
労災保険における給付基礎日額の最低保障額である自動変更対象額が3,950円に変更となりました。 また、給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額も変更されました。 変更後の金額は8月1日からの適用となります。 (平成22.7.23厚生労働省告示第301号 = 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件、ほか) |
◎ 小規模企業共済制度の加入対象者を拡大 |
小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第24号)の施行等に伴い、同法施行規則が改正されました。 小規模企業者が安心して事業に専念できるよう、共済契約の加入対象者の拡大、共済締結拒絶事由の追加等の措置が行なわれました。 この省令は平成23年1月1日から施行されます。 (平成22.7.29経済産業省令第45号 = 小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 船員保険法の規定による障害年金等の額の変更 |
雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等の額と介護料について所要の変更が行なわれました。 また、国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等の額についても変更が行なわれています。 (平成22.7.30政令第177号 = 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック