(平成24年6月1日までの公布分)
雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドラインを制定
平成24年5月14日厚生労働省告示第357号=雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインを定める件
厚生労働省では、平成16年に「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、「指針」といいます)とその「解説」を公表して、事業者に雇用管理に関する個人情報の適切な運用を呼びかけてきました。
今回、「指針」と「解説」が改定され、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」と「事例集」に再編されました。「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」の主なポイントは、以下のとおりです。
【1】 ガイドラインの適用対象
(1)5,000人分を超える個人情報(顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情報をカウントする)を事業活動に利用していて、労働者等を使用する民間事業者
(2)(1)の対象事業者の「雇用管理情報」(事業者が労働者等の雇用管理のために収集、保管、利用等する個人情報)
この個人情報とは、労働者等の氏名・連絡先、特定の労働者等を識別できる映像などの情報、家族関係に関する情報などを指します。
なお、「労働者等」には、事業者が現在使用している労働者だけでなく、採用応募者、退職者なども含みます。
【2】 情報の取得・利用のルール
(1)雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する
(2)その利用目的はあらかじめ公表するか、情報を取得する際に本人に通知または公表する
(3)利用目的の範囲内で雇用管理情報を取り扱う
(4)雇用管理情報は適正な方法で取得する
【3】 個人データ管理・取扱いのルール
(1)個人データ(雇用管理情報をデータベース化した場合に、これを構成する情報をいう)については、正確かつ最新の内容に保つ
(2)漏洩、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置をとる
(3)取り扱う従業者や委託先を監督する
(4)個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る
【4】 本人からデータ開示などを求められたときの対応
(1)保有個人データの開示を本人から求められたときには適切に対応する
(2)雇用管理情報の取扱いに関する苦情に対して適切、迅速な処理を行なうとともに、受付窓口の設置などの体制整備に努める
なお、このガイドラインは、平成24年7月1日からの適用となります。
◎ 郵便局株式会社と郵便事業株式会社の再編 |
郵便局株式会社と郵便事業株式会社を合併して日本郵便株式会社とするなどの改正が行なわれました。 この法律は、一部を除き平成24年5月8日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 (平成24.5.8法律第30号=郵政民営化法等の一部を改正する等の法律) |
◎ 新型インフルエンザ等への対策を策定 |
新型インフルエンザについて、予防・発生時の体制整備ならびに「緊急事態」発生の際の措置等が定められました。 この法律は、平成24年5月11日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 (平成24.5.11法律第31号=新型インフルエンザ等対策特別措置法) |
◎ 企業再生支援機構に申込みができる事業者の改正 |
企業再生支援機構の支援対象から除外される事業者について規定されました。この政令は、平成24年5月14日から施行されています。 (平成24.5.11政令第141号=株式会社企業再生支援機構法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 租税特別措置法施行規則の一部が改正 |
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除等について、一部改正が行なわれました。 この省令は、平成24年5月29日から施行されています。 (平成24.5.28財務省令第44号=租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック