(平成21年10月1日までの公布分)
平成21年度の地域別最低賃金の改定
平成21.9.10官庁報告・労働・最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示第一号)、ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意のうえで定めても、法律によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、平成21年度の地域別最低賃金が下表のとおり改定されました。
昨年度は全都道府県で改定が行なわれましたが、今回は、新潟と岐阜については昨年度の金額と同じとなりました。
政権与党となった民主党は全国の労働者に適用される最低賃金として800円を想定、全国平均1,000円を目指すとしており、改定後の全国加重平均額713円とはかなりの開きがあります。
引き続きの改定が検討されることと思われます。
都道 府県 |
最 低 賃金額 |
引上 げ額 |
発行年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 678円 | 11円 | 平成21年10月10日 |
青森 | 633円 | 3円 | 平成21年10月1日 |
岩手 | 631円 | 3円 | 平成21年10月4日 |
宮城 | 662円 | 9円 | 平成21年10月24日 |
秋田 | 632円 | 3円 | 平成21年10月1日 |
山形 | 631円 | 2円 | 平成21年10月18日 |
福島 | 644円 | 3円 | 平成21年10月18日 |
茨城 | 678円 | 2円 | 平成21年10月8日 |
栃木 | 685円 | 2円 | 平成21年10月1日 |
群馬 | 676円 | 1円 | 平成21年10月4日 |
埼玉 | 735円 | 13円 | 平成21年10月17日 |
千葉 | 728円 | 5円 | 平成21年10月3日 |
東京 | 791円 | 25円 | 平成21年10月1日 |
神奈川 | 789円 | 23円 | 平成21年10月25日 |
新潟 | 669円 | ― | 据え置き |
富山 | 679円 | 2円 | 平成21年10月18日 |
石川 | 674円 | 1円 | 平成21年10月10日 |
福井 | 671円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
山梨 | 677円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
長野 | 681円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
岐阜 | 696円 | ― | 据え置き |
静岡 | 713円 | 2円 | 平成21年10月26日 |
愛知 | 732円 | 1円 | 平成21年10月11日 |
三重 | 702円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
都道 府県 |
最 低 賃金額 |
引上 げ額 |
発行年月日 |
---|---|---|---|
滋賀 | 693円 | 2円 | 平成21年10月1日 |
京都 | 729円 | 12円 | 平成21年10月17日 |
大阪 | 762円 | 14円 | 平成21年9月30日 |
兵庫 | 721円 | 9円 | 平成21年10月8日 |
奈良 | 679円 | 1円 | 平成21年10月17日 |
和歌山 | 674円 | 1円 | 平成21年10月31日 |
鳥取 | 630円 | 1円 | 平成21年10月8日 |
島根 | 630円 | 1円 | 平成21年10月4日 |
岡山 | 670円 | 1円 | 平成21年10月8日 |
広島 | 692円 | 9円 | 平成21年10月8日 |
山口 | 669円 | 1円 | 平成21年10月4日 |
徳島 | 633円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
香川 | 652円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
愛媛 | 632円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
高知 | 631円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
福岡 | 680円 | 5円 | 平成21年10月16日 |
佐賀 | 629円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
長崎 | 629円 | 1円 | 平成21年10月10日 |
熊本 | 630円 | 2円 | 平成21年10月18日 |
大分 | 631円 | 1円 | 平成21年10月1日 |
宮崎 | 629円 | 2円 | 平成21年10月14日 |
鹿児島 | 630円 | 3円 | 平成21年10月14日 |
沖縄 | 629円 | 2円 | 平成21年10月18日 |
全国加重平均額=713円 |
◎ 農地相続などの取扱いを整備 |
農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例などについての法令解釈通達が公表されています。 (平成21.7.8課資2-9、課審6-14、徴管5-16=「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について) |
◎ 戦没者遺族年金等の引上げ |
平成21年10月~平成22年9月分の平病死(公務軽症または勤務関連重症)の場合の遺族年金と遺族給与金の額を541,450円(現行525,350円)に、などの引上げが行なわれます。 (平成21.9.4政令第237号=戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令) |
◎ 身体障害者福祉の整備 |
市町村が身体障害者につき共同生活介護の措置を行なう場合の基準が定められました。 (平成21.9.9政令第237号=身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令) |
◎ 安全指導の強化 |
運転者に対する指導監督の記録と保存義務を定めるなどの旅客自動車運送事業運輸規則等の改正が行なわれています。 (平成21.9.28国土交通省令第57号=旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック