新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成24年11月2日までの公布分)

建設業の社会保険未加入問題への対策を強化
平成24年10月29日厚生労働省通達年管管発1029第2号ほか=建設業の許可行政庁との連携による適用の適正化について

建設業者の社会保険等の未適用事業所に対する適用促進策を進めるため、日本年金機構と建設業の許可行政庁(国土交通省地方整備局等および都道府県)が連携して、社会保険の適正加入に向けた対策が強化されることになりました。
具体的には、建設業の許可行政庁において、建設業の許可・更新等の際に社会保険等の加入状況を確認し、未適用となっている建設業者等に対して加入指導を行なったうえで、なお社会保険等に加入しない建設業者の情報を建設業の許可行政庁から都道府県労働局および日本年金機構(保険担当部局)に通報する制度です。
主なポイントは、以下のとおりです。

【1】 通報について
●通報元
国土交通省地方整備局等および都道府県

●通報先
都道府県労働局総務部労働保険徴収室等(雇用保険)、日本年金機構ブロック本部適用・徴収支援部厚生年金適用支援グループ等(厚生年金保険および健康保険)

●通報方法
「未加入建設業者リスト」に必要事項を記入し、許可行政庁から前記通報先へ公文書またはメールで通報(通報は原則として月に1回とし、未加入の建設業者をその月の月末締めで、翌月の月初に通報)

【2】 保険担当部局への照会
許可行政庁は、必要に応じて建設業の許可・更新等の際に建設業者の社会保険等の加入状況について保険担当部局に照会を行ないます。保険担当部局はその建設業者の社会保険等の加入状況を確認し、照会した許可行政庁あてに回答を行ないます。

【3】 保険担当部局からの通知
再三の加入指導等に従わず引き続き未加入状態が継続している建設業者については、保険担当部局から随時、許可行政庁あてに通知を行ないます。

【4】 通報後の加入指導結果の報告
厚生労働省は、許可行政庁から通報を受けたすべての通報対象業者の加入指導状況および加入状況等を取りまとめ、国土交通省あてに一定の時期ごとに報告します。
この通達は、平成24年11月1日から施行されています。

その他の新法令・通達

◎ 日本政策金融公庫が行なう危機対応業務等を改定
日本政策金融公庫法に規定される危機対応業務および危機対応円滑化業務の一部について改定が行なわれました。
実施期間は、平成25年3月31日までです。
(平成24.10.15財務省・農林水産省・経済産業省告示第11号=株式会社日本政策金融公庫法第22条第3項及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第9条の規定により読み替えて適用する同項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示)
◎ 統括防火管理者等の資格についての規定が一部改定
統括防火管理者および統括防災管理者の資格等に関する規定が一部改定されました。
施行日は、一部を除いて平成26年4月1日です。
(平成24.10.19政令第262号=消防法施行令の一部を改正する政令)
◎ 労働条件の明示事項が一部改定
労働契約法の改正に伴い、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が労働条件の明示事項に追加されました。なお、この明示項目は書面での交付が義務付けられています。施行日は、平成25年4月1日です。
(平成24.10.26厚生労働省令第149号=労働基準法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 雇用保険による助成金の一部見直し
雇用保険による助成金のうち「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」について改定が行なわれました。施行日は、平成24年10月31日です。
(平成24.10.31厚生労働省令第152号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
◎ アジア拠点化推進法による審査請求料および特許料を軽減
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(アジア拠点化推進法)の施行に伴い、要件を満たす中小企業を対象として審査請求料および特許料が軽減されました。
施行日は、平成24年11月1日です。
(平成24.10.31政令第272号=特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック