新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成21年4月30日までの公布分)

経済の持続的発展を目指す産業再生法等の一部改正
平成21.4.30法律第29号=我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律、ほか

 経済構造の急激な変化への積極的な対応を支援し、雇用の下支えと将来に向けた雇用創出を図るため、産業活力再生特別措置法、鉱工業技術研究組合法、産業技術力強化法が改正されました。

産業活力再生特別措置法の改正
(1)資源生産性等の向上
 事業者の資源生産性の向上を図る「資源生産性革新計画」と、事業者が資源制約に対応するための新市場開拓を図る「資源制約対応製品生産設備導入計画」の認定制度を新たに創設するとともに、支援措置を拡充します。
(2)株式会社産業革新機構の設立
 他の事業者の経営資源を有効に活用して新たな付加価値を創出する事業活動(オープン・イノベーション)に対し、資金供給等を行なうため、株式会社産業革新機構を設立します。
(3)中小企業の事業再生支援の強化
 財務状況が悪化した中小企業の有望事業を他の事業者に承継させ、その再生を支援するために「中小企業承継事業再生計画」の認定制度を創設し、金融支援等を行なうとともに、各都道府県の再生支援協議会の機能を強化します。
 なお、産業活力再生特別措置法は「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に名称が変更されました

鉱工業技術研究組合法の改正
 組合の名称を「技術研究組合」に変更するほか、対象となる技術範囲の拡大などが行なわれます。

産業技術力強化法の改正
 国の資金で形成された試験研究成果の活用等を促進するため、試験研究独立行政法人が共同研究成果を承継した場合の特許料の特例措置などが講じられます。


 この法律は、一部の規定を除いて、公布日から3か月を超えない範囲で施行されます。

その他の新法令・通達

◎ 特定商取引と割賦販売に関する政令の規定を整備
 特定商取引について、他の法律で購入者等の利益を保護できる勧誘・販売行為、クーリング・オフ等が馴染まないと考えられる役務・商品は、法の適用を除外する旨が定められました。
 割賦販売について、個別クレジット業者の登録拒否要件(最低純資産額5,000万円)などが定められました。
 いずれも、平成20年法律第74号「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」の施行日(平成20年6月18日から1年6か月を超えない範囲で、政令で定められる)から施行されます。
(平成21.4.3政令第117号=特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令、政令第118号=割賦販売法施行令の一部を改正する政令)
◎ 別表・付表の様式を改訂
 法人税の申告に係る別表・付表の様式が改訂されました。
(平成21.4.13財務省令第32号=法人税法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 平成21年度の中小企業支援計画の要旨を告示
 平成21年度の中小企業支援事業の実施に関する計画が定められるとともに、その要旨が告示されました。
(平成21.4.15経済産業省告示第84号=平成21年度中小企業支援計画の要旨)
◎ 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務を緩和
 75歳以上が高齢運転者標識を付けずに運転してはならないとする法律の規定は、当分の間、適用が停止され、表示義務違反に係る違反点数や反則金を定めた政令の規定が削除(公布日から施行)されました。
(平成21.4.24法律第21号=道路交通法の一部を改正する法律、政令第127号=道路交通法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令)
◎ 営業秘密の保護強化のための要件見直し
 営業秘密侵害罪の目的要件である「不正の競争の目的」を、「不正の利益を得る目的」または「保有者に損害を与える目的」に変更するなどの改正が図られました(公布日から起算して1年6か月を超えない範囲で施行)
(平成21.4.30法律第30号=不正競争防止法の一部を改正する法律)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック