新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成23年6月30日までの公布分)

東日本大震災復興基本法が成立
平成23年6月24日法律第76号=東日本大震災復興基本法

東日本大震災の復興対策の柱となる復興基本法が成立し、公布の日(6月24日)から施行されています。
この法律は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、現在および将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的としています。
そして国は、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、大震災復興基本方針を定め、これに基づき、復興に必要な措置を講ずる責務をもち、地方公共団体は、大震災復興基本方針をふまえて、復興に必要な措置を講ずる責務をもつとしています。
以下、主な基本施策と対応機関等について紹介します。

施策の迅速な実施
国は、その講ずる措置について、円滑で弾力的な執行に努めるとしています。

資金の確保のための措置
国は、予算の徹底的な見直し、財政投融資に係る資金や民間の資金の積極的な活用、その他の措置を講ずることにより、復興のための資金の確保に努めるとしています。

復興債の発行等
国は、別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとし、この復興債については、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするとしています。

復興に係る国の資金の流れの透明化
国は、その復興に係る国の資金の流れについては、透明化を図るとしています。

復興特別区域制度の整備
政府は、復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるとしています。
また、これらに対応する機関として、東日本大震災復興対策本部の設置、同本部内への東日本大震災復興構想会議の設置、原子力発電施設の事故被災地の復興に関する重要事項について特別に調査審議する合議制の機関の設置、また、復興庁の設置に関する基本方針等が規定されています。

その他の新法令・通達

◎ 不正競争防止法の一部を改正
不正競争の定義の一部が改正になったほか、罰則規定の強化、刑事訴訟手続きにおける営業秘密の適切な保護に係る措置についての規定等が定められました。この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成23.6.8法律第62号=不正競争防止法の一部を改正する法律)
◎ 特許法等の一部を改正
通常実施権等の対抗制度の見直し、冒認出額等に係る救済措置の整備等が行なわれました。
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成23.6.8法律第63号=特許法等の一部を改正する法律)
◎ 介護保険法、老人福祉法、健康保険法等の一部を改正
介護保険法、老人福祉法、社会福祉法、健康保険法等の一部が改正になりました。この法律は、一部を除いて平成24年4月1日から施行されます。
(平成23.6.22法律第72号=介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律)
◎ 被災した金融機関向けの特例措置を制定
東日本大震災で被災した金融機関への公的資金の注入条件が緩和されるなどの特例措置が制定されました。この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成23.6.29法律第80号=東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律)
◎ 平成23年度の税制改正の一部修正法が成立
所得税法、法人税法、租税特別措置法等の一部の改正を含む平成23年度の税制改正法案の一部修正法が成立し、一部の規定を除き、公布の日から施行されています。
(平成23.6.30法律第82号=現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック