新法令・通達の解説
(令和7年2月28日までの公布分)
- オンライン化を促進する登記手数料等の改正
- 令和7.2.19政令第33号=登記手数料令等の一部を改正する政令
登記手数料令等に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされています。
このたび、最近の物価の状況や手続きに要する実費等を考慮し、登記手数料令等に規定する各種手数料の適正化が図られます。
登記に関する各種手数料の額の改正
登記手数料令、鉱害賠償登録令および抵当証券法施行令に規定する手数料の額が、下表のように改定されます。
■不動産および商業・法人登記の主な手数料の改定
登記事項証明書 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
書面で請求 | 600円 | 600円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 500円 | 520円 |
窓口で受領 | 480円 | 490円 |
印鑑証明書 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
書面で請求 | 450円 | 500円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 410円 | 450円 |
窓口で受領 | 390円 | 420円 |
登記事項要約書・登記簿等の閲覧 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
450円 | 500円 |
地図等証明書・土地所在図等証明書 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
書面で請求 | 450円 | 500円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 450円 | 470円 |
窓口で受領 | 430円 | 440円 |
電子証明書の手数料の見直し
また、商業登記電子証明書の発行手数料については、その証明期間に応じて算定される仕組みとされていますが、現在の最短期間・最低額の区分よりも短期かつ低額での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていました。そのため、利便性の向上を図るべく、より短期・低額(証明期間1か月・500円)の区分が新たに設けられます。
あわせて証明期間別手数料が引き下げられます。
たとえば、証明期間が3か月の場合の手数料は、1300円から1100円に、6か月の場合は、2300円から2000円に、12か月の場合は、4300円から3800円に引き下げられます。
本改正は令和7年4月1日に施行されます。
その他の新法令・通達
- 共生社会の推進
- 「特定技能」の受入対象拡大に伴い、特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体に必要な協力をすることが特定技能基準省令に新設されるなどの規定整備がされました。
- (令和7.2.17 法務省令第3号=特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令)
- 物流効率化の判断基準
- 物流効率化法の改正に関連して、荷主が運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加および運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために講ずべき措置に関する判断基準等が定められています。
- (令和7.2.18 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号=荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令 ほか)
- スタートアップの支援
- 株式報酬に係る開示規制の見直しなど、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するために、金融商品取引法施行令の見直しが行なわれています。
- (令和7.2.21 政令第40号=金融商品取引法施行令の一部を改正する政令)
- 年金業務の簡素化
- 年金請求者の手続きの負担軽減のため、年金請求書の記載事項から、社会保険オンラインシステムで確認可能なものについては削除することとされました。また、年金請求書における公的受取口座の登録意思の確認についての規定が整備されました。
- (令和7.2.21 厚生労働省令第13号=厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック