(平成20年11月6日までの公布分)
オプトイン方式などを導入する特定電子メール法の改正
平成20.10.22=政令第322号=特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、ほか
特定電子メールの送信の適正化
等に関する法律の一部を改正する
法律(平成20年法律第五四号)が12月1日から施行されます。主な改正内容は次のようになっています。
■ 送信の制限(あらかじめ同意した者だけに送信を認めるオプトイン方式の導入)
送信者は、次の者を除き、特定電子メールを送信してはならないこととされました。
- ・あらかじめ特定電子メールを送信するように求める旨または送信に同意する旨を、送信者(送信委託者)に通知した者
- ・総務省令の定めに基づき、自己の電子メールアドレスを送信者(送信委託者)に通知した者
- ・当該特定電子メールを手段とする広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
- ・総務省令の定めに基づき、自己の電子メールアドレスを公表している団体または個人(個人は営業を営む者に限る)
■ 表示義務
送信者は、特定電子メールの送信に際して、総務省令の定めに基づき、送信者の氏名・名称、受信を拒否する場合の連絡先の電子メールアドレス等を正しく表示することとされました。
■ 法律の実効性の強化
- ・電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールが送信された場合には、その送信者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる
- ・総務大臣は、電子メールアドレス等の契約者情報を保有する電気通信事業者等に対し、送信者に関す・る情報の提供を求めることができる
- ・法人等に対する罰金額を3,000万円以下(従来は100万円以下)に引き上げるなどの罰則の強化
◎ 建設業関連の様式の改訂等 |
建設業許可申請書などが改められました。様式の改訂は平成21年4月1日、それ以外は平成20年11月28日施行です。 (平成20.10.8国土交通省令第84号=建設業法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 研究開発力強化法は10月21日施行 |
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)の施行期日は、平成20年10月21日です。併せて同法律施行令も定められました。 (平成20.10.10政令第313号=研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の施行期日を定める政令、同314号=同法律施行令) |
◎ 国民生活センター法の一部改正は来年4月1日施行 |
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)は、平成21年4月1日施行です (平成20.9.10船員中央労働委員会規則第2号=船員労働委員会を廃止する規則) |
◎ 電子記録債権法の細則が明らかに |
電子記録債権法の施行令・施行規則が定められました。いずれも法律の施行日(平成20年12月1日)から施行されます。 (平成20.10.22政令第325号=電子記録債権法施行令、内閣府・法務省令第4号=同法施行規則) |
◎ 揮発油品確法の一部改正は来年2月25日施行 |
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号)の施行期日は、一部規定を除き平成21年2月25日です。併せて同法律施行令も改正されています。 (平成20.10.24政令第326号=揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、同327号=同法律施行令の一部を改正する政令) |
◎ 統計法は来年4月1日施行 |
統計法(平成19年法律第53号)の施行期日は、平成21年4月1日です。併せて同法施行令も定められました。 (平成20.10.31政令第333号=統計法の施行期日を定める政令、同334号=同法施行令) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック