(平成22年7月2日までの公布分)
書面添付制度の事務運営指針の改正
平成22.6.11課法4-18 = 「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について
国税庁より、書面添付制度について、事務運営指針の一部改正が公表されました。
■ 書面添付制度とは
書面添付制度とは、書面添付制度と意見聴取制度を総称したもので、申告書の信頼性を高めることによって、税務行政の円滑化を図ることを目指した制度です。
納税者が税務署等に提出する申告書に加え、税理士がその申告書を作成するに当たって計算、整理、判断した事項等を記載した書面を添付します。これにより、申告書の信頼性が一段と高まります。
そして、書面を申告書に添付した場合、税務調査の日時・場所を納税者に通知する際には、あらかじめ、申告書を作成した税理士に対して、添付された書面の内容について、意見を述べる機会(意見聴取)を与えなければならないとされています。
税理士から意見を聴取したことによって疑問点が解消し、それ以上調査が必要ないと認められた場合には、調査の短縮や実地調査に至らない可能性があります。
これは、納税者にとっては、大きなメリットです。
■ 税務調査に移行する場合
書面添付制度の運用に当たっての事務手続き等については、「事務運営指針」で定められていますが、従来の規定では、意見聴取を行なった結果、「調査に移行しない場合」の手順についてしか規定されていませんでした。
今回公表された改正では、「調査に移行する場合」についての手順が追加され、納税者に対する事前通知を行なう前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行なうことと規定されました。
なお、この場合において、税理士等に対する意見聴取の結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行なうことも差し支えない、としています。
今回の指針の改正によって制度の運用が明確化され、よりスムーズな対応等が可能となりました。
この改正は、7月1日より運用されます。
◎ 連結財務諸表の用語、様式等の変更 |
連結財務諸表で使われる用語、様式や作成方法に関する規則が一部変わりました。6月7日からの適用です。
(平成22.6.7金融庁告示第64、65号=連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件) |
◎ 運転免許証の様式の変更 |
運転免許証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けるなど様式の見直しが行なわれました。7月17日から施行されます。 (平成22.6.11内閣府令第31号=道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令) |
◎ 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行 |
4月21日に公布された「小規模企業共済法の一部を改正する法律」の施行期日が、平成23年1月1日となりました。
(平成22.6.23政令第152号=小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令) |
◎ 国民健康保険の国庫負担の特例を設ける等の改正 |
医療保険制度の安定的運営を図るため、国民健康保険の国庫負担が見直されたほか、国庫補助については従前の例によるものとされました。 この政令は、7月1日から施行されます。 (平成22.6.25政令第163号=医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令) |
◎ 雇用保険被保険者資格取得届の様式の変更 |
雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号)の記載の一部が変更になりました。 この変更は、平成22年6月30日から実施されます。 (平成22.6.25厚生労働省令第81号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令) |
◎ 雇用保険の賃金日額等の改定 |
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が変更になりました。8月1日から実施されます。 (平成22.6.25厚生労働省告示第250号=雇用保険法第18条第一項及び第二項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件) |
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック