新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成23年8月4日までの公布分)

労災保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低・最高限度額」が変更される
平成23年7月25日厚生労働省告示第247号=労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件ほか

労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額および最高限度額」が変更されました。

自動変更対象額
労災保険の給付基礎日額は、事故発生以前3か月間の平均賃金を基準に算定されますが、毎年、毎月勤労統計をベースとして最低保障額が定められています。これを自動変更対象額といいます。
平成23年8月1日から平成24年7月31日までは3,960円(変更前は3,950円)が適用されます。

年齢階層別の最低限度額および最高限度額
労災保険の休業(補償)給付は、休業を開始した当初は平均賃金を基準に支給されますが、休業開始日から1年6か月を経過すると、支給額に年齢階層別の最低限度額および最高限度額が適用されます(年金たる保険給付は支給当初から適用)。
休業(年金)に係る給付が、年齢階層別の最低限度額に満たない場合は「年齢階層別の最低限度額」を、また、年齢階層別の最高限度額を超える場合は「年齢階層別の最高限度額」が適用されます。
変更された年齢階層別の最低・最高限度額は表のとおりです。
平成23年8月1日から平成24年7月31日まで適用されます。


年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額
20歳未満 4,624円 12,984円
20歳以上25歳未満 5,040円 12,984円
25歳以上30歳未満 5,661円 13,120円
30歳以上35歳未満 6,222円 15,981円
35歳以上40歳未満 6,662円 18,541円
40歳以上45歳未満 6,941円 21,735円
45歳以上50歳未満 6,919円 23,578円
50歳以上55歳未満 6,566円 24,608円
55歳以上60歳未満 5,770円 23,105円
60歳以上65歳未満 4,613円 19,134円
65歳以上70歳未満 3,960円 15,282円
70歳以上 3,960円 12,984円

その他の新法令・通達

◎ 廃棄物処理法施行規則の一部を改正
東日本大震災に対処するため、廃棄物処理法施行規則の一部が改正になりました。
この省令は、公布の日から施行されています。
(平成23.7.8環境省令第15号=廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
◎ 鉱業法の一部を改正
特定開発者の選定による鉱業権の設定の手続きの創設、鉱物の探査の許可制度の創設等、鉱業法の一部が改正されました。
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成23.7.22法律第84号=鉱業法の一部を改正する等の法律)
◎ 都市再生特別措置法施行令等の一部を改正
民間事業者が協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模が変更される等、都市再生特別措置法施行令等の一部が改正されました。
この政令は、平成23年7月25日から施行されています。
(平成23.7.22政令第225号=都市再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令)
◎ 特定求職者の就職支援に関する施行規則を制定
平成23年10月1日から「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が施行されることに伴い、職業訓練を行なう者の認定基準等、施行規則が定められました。
この省令は、一部の規定を除き、平成23年10月1日から施行されます。
(平成23.7.25厚生労働省令第93号=職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則)
◎ 租税特別措置法施行規則の一部を改正
租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行なう証明に関する手続きが変更になりました。
この告示は、公布の日から施行され、平成23年6月30日から適用されています。
(平成23.7.26総務省告示第353号=租税特別措置法施行規則第18条の5第8項若しくは第10項第11号又は第22条の7第8項若しくは第10項第11号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件)

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