新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成19年12月3日までの公布分)

経年劣化の安全対策を強化する消費生活用製品安全法の改正
平成19.11.21=消費生活用製品安全法の一部を改正する法律=法律第117号、ほか

 消費生活用製品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電機用品の安全性を確保するため、民間事業者の自主的な活動を促進し、電気用品による危険や障害の発生を防止することを目的としています。
 最近では、家庭用シュレッダー事故などを受けて2007年5月に改正法が施行され、製品の製造業者や輸入業者に対して、重大事故が発生した場合の国への報告義務が課されています。
 その後、製品の経年劣化が原因の重大事故が発生していることから、今回の改正では、経年劣化の安全対策を強化するための各種施策が導入されました。主なものは次のとおりです。

「長期使用製品安全点検制度」の導入
 本制度により、製品の製造業者や輸入業者は、消費者自身による保守が困難で、かつ経年劣化による重大事故のおそれが高い製品(「特定保守製品」といいます)について、消費者に対する保守情報の適切な提供や、点検の通知・実施が義務づけられます。
 対象品目は、今後政令で定められる予定です。

「長期使用製品安全表示制度」の導入
 経年劣化によって重大事故が発生する確率は高くないものの、過去に発生した重大事故の件数が一定数以上のもの(扇風機など)については、製品の本体に、経年劣化による事故リスク情報を表示することが義務づけられます。
 この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。
 また、施行後5年以内に、実施状況に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じることが附則に定められています。

その他の新法令・通達

◎ 「阪神港」が誕生
 日本の港湾の国際競争力強化などを目的として、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港の3港を1つの港として総合し、名称を「阪神港」に変更する政令の改正が行なわれました。併せて阪神港は、大型船舶や外国船舶が出入港できる「特定港」とされています。施行日は平成19年12月1日です。
(平成19.11.2政令第327号=港則法施行令の一部を改正する政令
◎ 改正貸金業法の施行日は平成19年12月19日
 貸金業への参入条件の厳格化や行為規制の強化などを定めた改正貸金業法(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」・平成18年法律第115号)が、平成19年12月19日に施行されました。法律の施行に伴い、貸金業の規制等に関する法律施行令も改正されています。
(平成19.11.7政令第328号=貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、ほか)
◎ 利息制限法施行令を制定
 利息制限法(昭和29年法律第100号)の規定に基づき、利息・保証料とみなされない費用や現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲などが定められました。
 この政令は、改正貸金業法の施行の日から2年6か月以内に施行されます。
(平成19.11.7政令第330号=利息制限法施行令)
◎ 出資法施行令を制定
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の規定に基づき、利息・保証料とみなされない費用や現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲などが定められました。
 この政令は、改正貸金業法の施行の日から2年6か月以内に施行されます。
(平成19.11.7政令第331号=出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令、ほか)
◎ 港湾労働法施行令を一部改正
 港湾労働法(昭和63年法律第40号)の規定に基づき、港湾の水域等について所要の整備が行なわれました。施行日は平成19年12月1日です。
(平成19.11.28政令第345号=港湾労働法施行令の一部を改正する政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック