新法令・通達の解説
- すべての加工食品の原産地表示を義務付け
- 平成29.9.1 内閣府令第43号=食品表示基準の一部を改正する内閣府令
これまで加工食品について、原材料の原産地表示が義務付けられていたのは一部の品目のみでした。
しかし、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」により、ことし9月1日から、国内で製造されるすべての加工食品について、原産地の表示が義務付けられることとなりました。主な改正内容は、次のとおりです。
加工食品の原産地表示の対象範囲が、輸入品を除く、すべての品目に拡大されました。
原則として、製品に占める重量割合1位の原材料が生鮮食品の場合、その「原産地」を表示することが義務付けられました。また、2か国以上の原材料を混ぜて使用している場合は、重量割合の高い順(国別重量順)に表示することが義務付けられました。
対象の原材料が加工食品の場合は、その「製造地」を表示することとされました。
仕入先が頻繁に入れ替わるなど、国別重量順表示が難しい場合には、次のような表示をすることとされました。
1. 又は表示
原産地として使用可能性がある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する。
2. 大括り表示
3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する。輸入品と国産品を混合して使用する場合には、重量割合の高いものから順に表示する。
3. 大括り表示+又は表示
大括り表示のみでは表示が困難な場合、根拠書類の保管を条件に、「輸入」と「国産」を重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する。
■新たな原産地表示の例
表示方法 | 表示例 |
---|---|
(1)国別重量順表示 |
1. すべてを表示 豚肉(アメリカ産、国産、カナダ産、デンマーク産)、牛肉、… 2. 3か国目以降を「その他」と表示 豚肉(アメリカ産、国産、その他)、牛肉、… |
(2)製造地表示 | チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉、… |
(3)例外表示 |
1. 又は表示 豚肉(アメリカ産又は国産)、牛肉、… 2. 大括り表示 豚肉(輸入)、牛肉、… 3. 大括り表示+又は表示 豚肉(国産又は輸入)、牛肉、… |
本内閣府令の施行日は、公布の日です(平成34年3月31日までは猶予期間)。
その他の新法令・通達
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-
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出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック