新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成26年8月4日までの公布分)
法人税基本通達等の一部改正
平成26年7月9日国税庁平成26年6月27日付課法2-6、
課審6-11=法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
以下、租税特別措置法通達(法人税編)関係を中心に主なポイントを紹介します。

(1)生産性向上設備投資促進税制に係る措置

法人が取得等をして事業の用に供した特定生産性向上設備等(産業競争力強化法に規定される生産性向上設備等のうち一定規模のもの)について、国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額等が規定されました。

(2)中小企業投資促進税制に係る措置

法人が各事業年度の中途で中小企業者等に該当しないこととなった場合でも、その該当しないこととなった日前に取得等をして指定事業の用に供した特定生産性向上設備等については、即時償却または税額控除制度の適用が可能とされました。
また、中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供した減価償却資産の取得価額の合計額が一定の規模以上である場合において、当該期間のうちに特定中小企業者等(資本金の額または出資金の額が3,000万円以下の中小企業)に該当していた期間がある場合の税額控除限度額について規定されました。
一方、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間を含む平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得供用した特定生産性向上設備等の措置について規定されました。

(3)所得拡大促進税制に係る措置

所得拡大促進税制の対象となる「給与等の範囲」「得価額に算入された給与等」「継続雇用制度対象者の判定」について規定されました。

(4)新事業開拓事業者投資損失準備金に係る措置

新事業開拓事業者投資損失準備金に係る組合事業の帰属損益額の経理の方法について規定されました。

(5)交際費等の損金算入限度額に係る措置

税抜経理方式を採用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税額等の措置について規定されました。

その他の新法令・通達

  • 厚生年金保険の届出の書式を変更
  • 日本国籍を有しない被保険者の資格取得の届出等で、ローマ字氏名届を添付する等の改正が行なわれました。施行日は、平成26年10月1日です。
  • (平成26.7.7厚生労働省令第77号=厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令)
  • 改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日
  • 正社員との差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象拡大などを規定した改正パートタイム労働法の施行日が、平成27年4月1日に決まりました。
  • (平成26.7.9政令第253号=短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
  • 雇用保険法の自動変更対象額等が変更
  • 雇用保険法の「自動変更対象額」「支給限度額」が変更されました。平成26年8月1日から適用されています
  • (平成26.7.15厚生労働省告示第289号=雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件ほか)
  • 子ども・子育て支援法施行規則が一部改正
  • 支給認定の申請等に必要な事項が規定されるなど、子ども・子育て支援法施行規則の一部が改正されました。施行日は、平成26年7月17日です。
  • (平成26.7.17内閣府令第55号=子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令)
  • 国民年金の第3号被保険者に係る規定の変更
  • 国民年金の第3号被保険者の一部手続き等が変更されました。施行日は、一部を除いて平成26年12月1日です。
  • (平成26.7.22厚生労働省令第83号=国民年金法施行規則の一部を改正する省令)
  • 労災保険法の自動変更対象額等が変更
  • 労働者災害補償保険法の「自動変更対象額」「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更されました。平成26年8月1日から適用されています。
  • (平成26.7.31厚生労働省告示第311号=労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件ほか)

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