新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成21年12月28日までの公布分)

日本年金機構法の法律施行令が定められる
平成21.12.16政令第289号=日本年金機構法施行令、ほか

 平成22年1月1日、社会保険庁に代わって「日本年金機構」(非公務員型の公法人)が発足し、社会保険事務所は「年金事務所」となりました。これに伴い、国(厚生労働省)が財政責任・管理運営責任を担いつつ、年金に関する一連の業務運営は日本年金機構に委任・委託されました。
 日本年金機構法施行令の主な内容は次のとおりです。

年金個人情報の保護に係る個人情報保護法の規定の適用についての技術的な読替え
司法書士法、土地家屋調査士法、登録免許税法等の他の法令の規定の準用
日本年金機構が国から承継する権利と義務
権利と義務の承継の際に出資があったものとされる資産と負債
出資の時期
評価委員の任命等
不動産に関する登記の特例
国有財産の無償使用

 なお、日本年金機構の発足に当たって、企業や年金受給者が特に行なうべき手続き等はなく、各種届出なども従来と同じです。年金証書や年金手帳なども有効ですし、年金事務所の所在地や電話番号等も変わりません(本部は霞ヶ関から東京都杉並区の旧社会保険業務センターに移転)。
 ただし、従来、社会保険庁から届いていた通知書等の名義については、厚生労働省もしくは日本年金機構となります。


 この政令は、平成22年1月1日(一部は公布の日)の施行です。
 なお、日本年金機構法は、施行後3年を目途として、法律の施行状況、国民年金保険料の納付状況、機構における業務の効率化と改善の状況などを勘案して、必要が認められる場合には、所要の改正等を行なうこととされています。

その他の新法令・通達

◎ 改正育児介護休業法は平成22年6月30日施行
 短時間勤務制度や所定外労働の免除制度の導入、子の看護休暇制度の拡充などを定めた改正育児介護休業法(平成21年法律第65号)の施行期日は、平成22年6月30日です。
(平成21.12.11政令第286号=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
◎ 改正道交法の一部施行
 「高齢運転者等専用駐車区間制度」の運用が、平成22年4月19日から始まります。
 高齢運転者等専用駐車区間は、多くの高齢運転者等(妊婦、障害者を含む)が日常利用する官公庁や福祉施設等の周辺の道路上に設けられます。この区間には、高齢運転者等が運転しており、かつ公安委員会が交付する標章を掲示している自動車に限り駐車できます。
(平成21.12.18政令第290号=道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、ほか)
◎ 著作権法施行令の一部改正
 権利制限規定、裁定制度等に係る事項について、所要の改正が行なわれました。平成22年1月1日の施行です。
(平成21.12.28政令第299号=著作権法施行令の一部を改正する政令)
◎ 改正商品取引所法・商品ファンド法の一部施行
 安全で使いやすい商品取引市場を実現するための改正商品取引所法・商品ファンド法の一部規定が平成22年7月1日に施行されます。
(平成21.12.28政令第300号=商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
◎ 改正金融商品取引法は平成22年4月1日施行
 信用格付業者に対する規制の導入、金融分野の裁判外紛争解決(金融ADR)制度の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れなどを定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行期日は、平成22年4月1日(一部は同年10月1日)です。
(平成21.12.28政令第302号=金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック