新法令・通達の解説
(平成25年11月1日までの公布分)
- 全国森林計画の概要を公表
- 平成25年10月16日官庁報告=全国森林計画の概要の発表について
全国森林計画は、森林法の規定に基づいて、農林水産大臣が全国の森林について5年ごとに「15年」を1期として策定する計画です。
森林の整備や保全の目標をはじめ、伐採立木材積や造林面積の計画量等を示すもので、都道府県知事が立てる「地域森林計画」等の指針となります。
今回策定された計画は、平成26年4月1日から平成41年3月31日までの15年間が対象期間となります。
今回の計画の策定に当たって重視されたのは次の点です。
(1)国有林野事業の一般会計への移行
平成25年4月から、国有林野事業が一般会計へ移行されました。国有林は「国民の森林」として民有林施策と一体的な推進を図りつつ、公益重視の管理経営を一層推進するとともに、森林・林業の再生に貢献するべきとされ、その内容が盛り込まれました。
(2)放射性物質の影響の長期化
東日本大震災に伴う福島第一原発事故による放射性物質の影響が長期化しています。
このため、森林の整備・保全に当たり、放射性物質の影響も考慮することが必要として、その内容が明記されました。
(3)間伐特措法の改正
平成25年5月に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。この改正(成長に優れた苗木の導入等)に即した取組みを進めていくことが必要として、その内容が盛り込まれました。
(4)多様な主体による森林整備の促進
NPO等の多様な主体による森林資源の活用等を促進する旨が明記されました。
(5)多発する短時間豪雨による災害等への対応
近年多発する短時間豪雨による災害への対応や、津波に対する被害の軽減効果等を考慮するなど、東日本大震災の教訓を踏まえた海岸防災林の整備について修正が行なわれました。
その他の新法令・通達
- 日本政策金融公庫の危機対応業務の対応事案等が改正
- 日本政策金融公庫が行なう危機対応業務、危機対応円滑化業務の対象事案と実施期間、災害等に関する事案等が改正されました。実施期間は平成26年3月31日までです。
- (平成25.10.15財務・農林水産・経済産業省告示第8号=株式会社日本政策金融公庫法第22条第3項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める件)
- 共通番号法の一部施行に伴う関係政令の整備
- 共通番号法の一部施行に伴って公職選挙法施行令、行政機関職員定員令、国家公務員倫理規程等の関連規定が整備されました。施行日は平成26年1月1日です。
- (平成25.10.17政令第300号=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
- 連結財務諸表の用語、書式等の一部が変更
- 金融商品取引法の規定に基づき、平成25年10月28日から連結財務諸表の用語、様式、作成方法の一部が変更されました。
- (平成25.10.28内閣府令第70号=連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令)
- 消費税法施行令の経過措置の一部を改正
- 消費税が8%に引き上げられる際の経過措置が適用される特定新聞等(定期的に発行される新聞または雑誌で、発売日が平成26年4月1日前に指定されているもの)から、雑誌が除外されることとなりました。施行日は平成25年10月30日です。
- (平成25.10.30政令第304号=消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令)
- 労災保険の文書の様式が一部変更
- 労災保険法施行規則の規定に基づき、特別加入者に関する文書の様式が一部変更になりました。平成25年11月30日から適用されますが、当分の間は、従来の文書を使用できます。
- (平成25.11.1厚生労働省告示第342号=労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック