新法令・通達

新法令・通達の解説

(平成22年3月2日までの公布分)

資金決済法の施行日は4月1日、施行令等も明らかに
平成22.3.1政令第18号=資金決済に関する法律の施行期日を定める政令、ほか

 資金決済システムの安全性、効率性、利便性の向上を目的とする「資金決済に関する法律」(資金決済法)の施行期日が平成22年4月1日となりました。
 あわせてこの法律に関係する政令・内閣府令等が公布され、規制対象や手続き等の具体的な内容が明らかになっています。

資金決済法の概要
 これまでプリペイドカードや商品券などの紙型・IC型前払式支払手段は「前払式証票の規制等に関する法律」(プリカ法)の適用対象とされ、様々な利用者保護が設けられていました。
 プリカ法の枠組みを広げ、サーバ型の前払式支払手段(前払式の電子マネー)も規制の対象になります(資金決済法施行に伴いプリカ法は廃止)。
 また、これまで送金などの為替取引は銀行のみに認められてきましたが、少額の取引について銀行以外の事業者(内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者)にも門戸が開かれることになりました。資金移動業者には、送金途上の資金と同額の資産を保全することなどが義務づけられます。
 このほか、銀行間の資金清算を行なう主体(資金清算機関)を免許制とするなどの業規制の導入、等が定められました。
 関係する政令・内閣府令では、前払式支払手段と資金移動に関連して次のような内容が定められました。

前払式支払手段関連
 届出基準額・供託基準額が1,000万円と定められました。
 そのほか、表示義務について券面の面積が狭い場合の緩和措置、ホームページ掲載等の情報提供方法、保証契約の相手方についての健全性基準、信託契約の内容と信託財産の種類、払戻しを認める場合とその手続き、情報処理組織の十分な管理、等が規定されています。

資金移動関連
 資金移動業者が扱える為替取引の上限額が100万円と規定されました。
 そのほか、未達債務の額等の算出方法、最低要履行保証額、資産保全の内容、情報処理組織の十分な管理、委託先に対する措置、利用者保護及び業務の適正確実な遂行のための措置、等が規定されています。

その他の新法令・通達

◎ 建設業の会計基準変更への対応
 会社計算規則の改正、リース取引に関する会計基準の改正等をふまえ、建設業が作成すべき計算書類の様式についての見直しが行なわれています。
(平成22.2.3国土交通省令第2号=建設業法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 建設労働者緊急雇用確保助成金の創設
 新分野事業を始めたり、教育訓練等を施すことによって建設労働者の雇用の確保に取り組む事業主を支援する、新たな助成金が創設されました。
(平成22.2.8厚生労働省令第16号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
◎ 派遣法への厳正な対応の要請
 契約上は専門26業務と称しつつ、実態的にはその解釈を歪曲・拡大して他の業務を派遣社員に行なわせる事案が散見されます。そのため厚生労働省は「専門26業務派遣適正化プラン」をまとめ、指導監督を重点的に行なうことなどを都道府県労働局長あてに通達しています。
(平成22.2.8職発0208第1号=「専門26業務派遣適正化プラン」の実施について)
◎ 株券電子化制度に伴う整備
 株券電子化制度の導入に伴い、会社が特定の銘柄の振替社債等を交付する場合の新規記録・振替手続等の規定の明確化が図られています。
(平成22.2.22内閣府・法務省令第3号=社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令)
◎ 介護保険料率の改定
 協会けんぽの平成22年度の都道府県単位保険料率の変更について、厚生労働省が認可しました。
(平成22.2.26厚生労働省告示第61号=健康保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更について認可した件)
◎ 雇特例被保険者の健康保険料額の改定
 平成22年4月1日から適用される日雇特例被保険者に関する健康保険の保険料額が明らかになっています。
(平成22.2.26厚生労働省告示第62号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件)

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