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今月の経理・税務

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  • 2月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……11日
  • 2023年分所得税・個人住民税の確定申告・納付期限……15日
  • 1月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
  • 7月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 4月・7月・10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
  • 2月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……4月1日まで
● 3月決算の方針の検討

決算に際しては、まず自社の決算方針を定めることから始まります。
黒字が見込まれる場合は、翌期以降の経営資源としてどれだけ内部留保するのか、有効な節税対策はあるかなど、適切な手を打ちましょう。
赤字で金融機関からの資金調達に不安がある場合は、少しでも当期の損失を減らす方法がないかを検討します。
もっとも、資金面の不安がなければ無理に赤字幅を圧縮せず、繰越欠損金として処理したほうが、税務上有利になるケースもあります。
早めに利益予測を行ない、顧問税理士も交えて決算までに取るべき行動を協議しておきましょう。

● 3月決算の準備事務

決定した決算方針をもとに、実地棚卸し、現金・受取手形・売上債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の設定資料の準備などを段取りよく進めましょう。
決算では短期間に多くの事務をこなすため、直前になって駆込み処理などをすると、思わぬミスが発生し、税務調査等でトラブルになりかねません。
余裕を持った事前準備と、早めの対応を心掛けたいところです。

● 納税資金などの資金手当て

3月決算法人では、決算の仮締めをした時点で、おおよその納税額や役員賞与の額、配当金額などがみえてくるはずです。つなぎ融資の必要がある場合には、早めに取引金融機関に借入の申込みをしておきましょう。

● 新事業年度の収支予算計画の策定

新事業年度の経営計画や収支予算計画の策定が、詰めの段階を迎えている企業もあるでしょう。
経営計画や収支予算計画の策定にあたっては、これからの景気動向の分析なども重要です。
さまざまな機関から、レポート等が発表されますので、できるだけ多くの情報や資料を集めて検討しましょう。
また、予算計画の策定では支出の基準を明確にしておきましょう。支出に際しては「そのつど稟議に諮る」「○万円以上は社長決裁とする」など、手続きや基準を細かく定めておきます。

● 売掛金等の確認と回収

売掛金等の債権の残高や、回収状況の把握・確認は、日常的にきちんと行なわないと、トラブルが起こったときに慌てることになります。
決算期前には少額のものも含めて債権の確認作業を行ない、完全回収に努めましょう。
この把握・確認は、決算にあたって貸倒損失として処理すべきか否かの判断の際にも必要となるものです。
年度末は、受取手形や小切手の事故も多くなる時期です。不渡りがあると自社の資金繰りが破綻しかねませんから、債権管理を徹底しましょう。

● 2023年分確定申告の申告期限

2023年分の所得税および復興特別所得税・個人住民税の申告期限は3月15日です。
給与所得者であっても、昨年末に年末調整を受けなかった人や、2023年中の年収が2000万円を超える人、給与以外の所得の合計が20万円を超える人、同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人は、原則として確定申告をしなければなりませんので注意しましょう。

● 令和6年能登半島地震に係る各種特例措置

(1)雇用調整助成金関係(一部)
・新潟・富山・石川・福井各県の事業所で、休業等または出向を実施した場合の助成率が中小企業では80%、支給日数が年300日となります。
・雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も、助成対象となります。

(2)国税の申告・納付等の期限延長
石川県または富山県に納税地があるか、当該地震により被災し、国税を納付・申告等できない個人・法人は、すべての税目について、国税の申告・納付等の期限が延長されます。

(3)雑損控除の前倒し
当該地震による家財等への損害に関する雑損控除を前倒しして、2023年分の所得から差し引く特例措置が実施される見通しです(2月8日時点)。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック