■ 偽造キャッシュカードによる被害、雑損控除の対象に
2月22日の全国銀行協会の会長記者会見での報告により、偽造キャッシュカードによる不正引き出しで預金者が被害を受けた場合には、銀行が警察の発行する被害届出証明を預金者に取り次ぐことで、所得税申告における雑損控除に必要な証明とできることが確認された。なお、過年度分の被害についても、証明があれば更正の請求等により還付申告の手続ができるものと思われる。
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雑損控除についての紹介ページ(PDF)
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