■ 社会保険料控除に納付証明書の添付を義務付け

 社会保険庁と財務省は、社会保険料控除の適用を受けるための条件として国民年金保険料の納付証明書の添付を義務づける方針を固めました。国民年金保険料の未納率が4割近くにのぼるなかで、保険料を納めていないにもかかわらず控除を受けている不正な控除適用を防ぐことが狙いです。来年の通常国会に提出する税制改正案に盛り込み、2005年分の申告から実施される見込みです。

 一般の会社員の場合は、厚生年金保険料・健康保険料など社会保険料は給与天引きのためガラス張りとなっているところ、個人事業者などは、証明するものがなくても、申告書に国民年金を1年分納めたと記載すれば控除が受けられたことから、不正に控除を適用する未納者が多いとの指摘があり、その対策として実施されます。


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